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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1386361 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-16 
確定日 2022-07-06 
事件の表示 商願2021− 51729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年4月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月10日に意見書が提出されたが、同4年1月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年2月16日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第9類「楽器用エフェクター」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5981325号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標



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特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-06-23 
出願番号 2021051729 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 カーディアンサウンドトランスプラント、カーディアン、カージアン、サウンドトランスプラント、トランスプラント 

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