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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W032124 |
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管理番号 | 1386359 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-03-04 |
確定日 | 2022-06-28 |
事件の表示 | 商願2018−121481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「トロールズ」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第21類及び第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年9月26日に登録出願されたものである。 本願は、令和元年9月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月26日、同2年4月21日、同年12月4日及び同3年6月23日受付の意見書が提出されたが、同年12月7日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同4年3月4日受付で拒絶査定不服審判が請求されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、「本願商標は、登録第4865688号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録の申請が令和4年3月7日に受け付けられ、その旨登録されている。 したがって、請求人(本願の出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-06-14 |
出願番号 | 2018121481 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W032124)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
山田 啓之 杉本 克治 |
商標の称呼 | トロールズ |
代理人 | 田中 克郎 |