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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0942
管理番号 1386357 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-02 
確定日 2022-06-24 
事件の表示 商願2020−64997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「appvance」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月1日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年3月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものと認められない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該役務を指定したものと認められない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務
第9類「ソフトウェアアプリケーションの試験用のコンピュータソフトウェアプラットフォーム,電子計算機用プログラム」
第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによる手持ち式コンピュータ・ノートブック型コンピュータ及び携帯型電子装置への無線によるコンテンツ配信のための遠隔データ管理・モバイル情報アクセス・無線通信の分野におけるアプリケーション・ソフトウェア及びウェブサイトのホスティング,アプリケーションサービスプロバイダーによる手持ち式コンピュータ・ノートブック型コンピュータ及び携帯型電子装置への無線によるコンテンツ配信のための遠隔データ管理・モバイル情報アクセス・無線通信の分野におけるアプリケーション・ソフトウェア及びウェブサイトの開発及び保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」

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審決日 2022-06-14 
出願番号 2020064997 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0942)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 アップバンス 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 健策 
代理人 石川 大輔 
代理人 飯田 貴敏 
代理人 山本 秀策 
代理人 井▲高▼ 将斗 

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