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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0910
管理番号 1386356 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-01 
確定日 2022-06-27 
事件の表示 商願2020− 78134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年6月2日付け :拒絶理由通知書
令和3年7月21日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年1月26日付け:拒絶査定
令和4年3月1日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の当審における手続補正書により、最終的に、第9類「安全ゴーグル,溶接用ゴーグル,保護用眼鏡,保安用ヘルメット,事故又は怪我から保護するための顔面遮蔽具(医療用のものを除く。),事故防護用の帽子,保安ヘルメット用あごひも,防じんマスク,保護用マスク,呼吸マスク用フィルター(人工呼吸器用のものを除く。),溶接用ヘルメット,溶接マスク,作業者の顔面保護用遮蔽具(ゴーグルを除く。),救命帯,事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服,救命用具,防火被服,防災頭巾,眼鏡」及び第10類「医療用手袋,体腔洗浄用具,医療従事者用マスク,外科用マスク,医療用呼吸マスク,医療用マスク,医療用の不織布材料でできた保護呼吸マスク,耳栓(耳保護具),医療用聴覚保護具,洗眼カップ,医療従事者用アイシールドマスク,医療用洗面器,医療緊急用洗眼器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5367795号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-06-14 
出願番号 2020078134 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0910)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 ブルーイーグル、イーグル 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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