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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1386354 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-08 
確定日 2022-07-19 
事件の表示 商願2019−124678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「医療用せっけん」を指定商品として、令和元年9月24日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年9月11日付けで拒絶理由の通知、同3年3月24日付けで上申書の提出、同年5月13日付けで審査官による通知、同年8月18日付けで上申書の提出、同年12月21日付けで拒絶査定されたもので、同4年1月31日に出願人名義変更届の提出、同年2月8日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第55296号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
したがって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標。色彩は原本を参照。)




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審決日 2022-07-04 
出願番号 2019124678 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 ハバヒロイバイキンカラカゾクオマモルヤクヨーセッケンミューズ、ハバヒロイバイキンカラカゾクオマモル、ヤクヨーセッケンミューズ、ミューズ 
代理人 松下 友哉 
代理人 藤倉 大作 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 中村 稔 
代理人 石戸 孝 
代理人 相良 由里子 
代理人 井滝 裕敬 

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