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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42 |
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管理番号 | 1386349 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-25 |
確定日 | 2022-06-21 |
事件の表示 | 商願2020−77350拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「クラウドBOMサービスCelb」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月23日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月12日に意見書が提出されたが、同年10月27日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年1月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、同年2月15日受付の手続補正書により、第9類が削除され、第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、国際登録第1143868号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 補正後の本願の指定役務 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,コンピュータプログラム及びコンピュータシステムの遠隔監視,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,通信ネットワークシステムの動作の確認検証,情報システム構築のためのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関するコンサルティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体の貸与,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティングに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットにおけるサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,コンピュータサーバー機器のホスティング及び助言並びにこれらに関する情報の提供,ウェブサイトのホスティング及び助言並びにこれらに関する情報の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-06-08 |
出願番号 | 2020077350 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W42)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | クラウドボムサービスセルブ、クラウドボムサービス、セルブ、クラウドボム、ボムサービス、クラウド、ボム、ビイオオエム |
代理人 | 小林 義孝 |