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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1386347 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-24 |
確定日 | 2022-06-24 |
事件の表示 | 商願2021−16816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「55eve」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和3年2月12日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和3年5月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月1日に意見書が提出されたが、同年11月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年1月24日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定商品については、当審における上記手続補正書により、第10類「膣注入器,ラブドール,性的なおもちゃ」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第6320443号商標(以下「引用商標」という。)は、「EVE」の文字を標準文字で表してなり、平成30年2月28日に登録出願、第10類「医療用機械器具,患者モニター」を指定商品として、令和2年11月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「eve」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、「55eve」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同書、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、また、本願商標の構成全体からは「ゴーゴーイブ」又は「ゴジュウゴイブ」の称呼が生じると認められるところ、これらの称呼は、いずれも冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 さらに、このような本願商標の構成からすれば、構成中の「55」の部分が、単なる符号・記号の一類型として認識されるとまではいい難く、これを捨象する事情を見いだすことができず、他に、本願商標の構成中の「eve」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標は、この構成中の「eve」の文字部分が分離抽出して看取されるというよりも、構成全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標の構成中「eve」の文字部分を分離抽出し、「イブ」の称呼及び「(休祭日・教会祝日などの)前夜、前日」の観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-06-14 |
出願番号 | 2021016816 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W10)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ゴゴイブ、ゴジューゴイブ、イブ、イイブイイイ |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 特許業務法人Toreru |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 眞田 忠昌 |
代理人 | 土野 史隆 |