• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1386333 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-10 
確定日 2022-06-03 
事件の表示 国際登録第1474655号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2019年(令和元年)5月10日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2020年(令和2年)8月25日付け:暫定拒絶通報
2020年(令和2年)12月9日差出:意見書の提出
2021年(令和3年)1月27日差出:手続補正書の提出
2021年(令和3年)4月22日付け:拒絶査定
令和3年(2021年)8月10日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「HANDICAP INDEX」の欧文字を書してなり、第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、第41類「Certification of golfer’s handicap; Providing education information on golfer’s handicap; Instruction regarding the rules and standards of handicapping in golf; Teaching about the rules and standards of handicapping in golf; Organization, arranging and conducting conferences, conventions, classes, lectures, seminars and workshops [training] concerning handicapping in golf.」と補正された。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「HANDICAP INDEX」の文字を普通に用いられる書体で表してなるところ、その構成中の「HANDICAP」の文字は「ゴルフ、競馬及びセーリングといったスポーツにおいて、競技者間の機会の均等をはかるために、強者に課せられる不利な条件」を、「INDEX」の文字は「(何かの)サイン又は指標」を意味するものであるところ、本願指定役務との関係においては、本願商標は全体として「ゴルファーの潜在能力の数値化された指標」を意味し、指定役務の質を表すにすぎない。
また、本願商標を上記意味合いと無関係の指定役務に使用した場合には、その質について誤認を生じさせるおそれがある。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「HANDICAP INDEX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「HANDICAP」の文字は、「ハンディキャップ(優劣平均のため優者に不利な条件を負わせること)、ハンディキャップ付きの競技、不利な条件、身体障害」を、「INDEX」の文字は、「(本などの)索引、(計器などの)目盛り、指針、表示、指標、指印、指数」をそれぞれ意味する英語(出典:研究社 新英和中辞典)である。
そして、例え、本願商標構成中の「HANDICAP」の文字が、本願指定役務に関連するゴルフ競技の分野において一般に親しまれている「ハンディキャップ」に通ずる語として、当該文字と同様の「ゴルフの腕前を示す尺度」程の意味(https://golfriends.jp/basics/handicap/)を想起させる場合があるとしても、本願商標構成中の「INDEX」の文字は、上記のとおり多義的な語であるから、「HANDICAP INDEX」の、文字全体からは、ただちに原審説示の「ゴルファーの潜在能力の数値化された指標」の意味合いを認識させるものとはいえない。
したがって、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務に関連して「HANDICAP INDEX」の語が使用されている例は、いずれも請求人あるいは請求人と関係のある者により提供されるゴルフのハンディキャップ証明サービスを表す名称として使用されているものであり、本願商標が、役務の質を表したものとして一般に広く使用されているとは認められない。
その他、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものというべきであり、その質について誤認を生じさせるおそれがあるともいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2022-04-26 
結審通知日 2022-05-02 
審決日 2022-05-31 
国際登録番号 1474655 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
鯉沼 里果
商標の称呼 ハンディキャップインデックス、インデックス 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ