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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1386323 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-12-06 |
確定日 | 2022-07-04 |
事件の表示 | 商願2020− 95428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年8月3日の出願であって、同3年2月25日付けの拒絶理由の通知、同年8月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「オークラ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「オークラ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、ありふれた氏と認められる「大倉」を片仮名表記したものと容易に理解、認識されるものであるから、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり「オークラ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応して「オークラ」の称呼が生じることは明らかである。 ところで、「オークラ」の文字は、原審で説示したように姓氏の一つである「大倉」の片仮名表記と理解させるものであるところ、「オークラ」と読む日本の姓氏には「大蔵」(いずれも「姓氏の一つ。」「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)もあることから、当該文字は、これらの姓氏の読みを片仮名で表したものと理解されるものである。 そして、「大倉」及び「大蔵」の姓氏について当審において職権で調査したところ、「大倉」姓については、「姓名分布&ランキング」のウェブサイト(http://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp)では、全国で約5、690件存在し、634番目の順位であること、「全国の苗字(名字)12万種」のウェブサイト(https://suzaki.skr.jp/address31.cgi)では、全国で7558世帯数存在し、636番目の順位であることが紹介されている。 また、「大蔵」姓については、「姓名分布&ランキング」のウェブサイト(同上)では、全国で約940件存在し、2741番目の順位であること、「全国の苗字(名字)12万種」のウェブサイト(同上)では、全国で1251世帯数存在し、2725番目の順位であることが紹介されている。 以上のことを踏まえると、「大倉」及び「大蔵」を姓氏とする者の数は、全国的にみてもさほど多いということはできない。加えて、上記のとおり、「オークラ」の文字が「大倉」及び「大蔵」の読みを片仮名で表したものと理解されるとしても、世間一般に姓氏を片仮名表記する際に長音記号を用いることは一般的であるとまではいい難く、また、「オークラ」の文字と指定役務との関係よりすれば、これに接する取引者、需要者が、一義的に「大倉」や「大蔵」の姓氏を想起するともいい難いものである。 してみれば、「オークラ」の文字よりなる本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえないものであって、自他役務の識別標識機能を果たすものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-06-16 |
出願番号 | 2020095428 |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(W43)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
大森 友子 清川 恵子 |
商標の称呼 | オークラ |
代理人 | 田中 尚文 |