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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3543
管理番号 1386320 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-30 
確定日 2022-07-13 
事件の表示 商願2020− 71182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 4月26日付け:拒絶理由通知
令和3年 6月 7日 :意見書の提出
令和3年 8月30日付け:拒絶査定
令和3年11月30日 :審判請求書の提出
令和4年 3月 9日 :上申書の提出
令和4年 4月26日付け:審尋
令和4年 5月31日 :手続補正書及び上申書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第366671号商標及び登録第5701070号商標(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標


別掲2 本願に係る指定役務
第35類 広告業,フランチャイズシステムに基づく経営の診断及び指導,フランチャイズ事業の管理,商品の販売の取次又は仲介,フランチャイズ事業の管理に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,商品の販売の取次又は仲介,職業のあっせん,広告用具の貸与,求人情報の提供,飲食料品(清涼飲料・果実飲料・ソーダ水・みかん水・ラムネ・サイダー・果実シロップ・果実液・飲料用野菜ジュース・氷・食用魚介類・肉製品・加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第43類 宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与


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審決日 2022-06-28 
出願番号 2020071182 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3543)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 鯉沼 里果
板谷 玲子
商標の称呼 マルゲン、ゲン、マルゲンショーテン、ンゲルマ、ヒンシツホンイ、ヒンシツ、ホンイ 
代理人 山本 典弘 
代理人 三井 直人 
代理人 涌井 謙一 
代理人 工藤 貴宏 
代理人 鈴木 一永 

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