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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W293233 |
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管理番号 | 1386319 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-25 |
確定日 | 2022-06-21 |
事件の表示 | 商願2018−129799拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、平成30年10月17日に出願されたものであって、令和元年8月16日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月7日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年8月17日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年11月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「ナチュライズ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第6124220号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコール分を含まない飲料,カクテル(アルコール分を含まないもの),カクテルミックス(アルコール分を含まないもの)」 第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。),調製済みのアルコール入りカクテル,アルコール入りカクテルミックス,アルコール入りフルーツカクテル飲料」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-06-07 |
出願番号 | 2018129799 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W293233)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 飯田 亜紀 |
商標の称呼 | ナチュライズ |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | 石戸 孝 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 田中 伸一郎 |