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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11
管理番号 1386310 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-02 
確定日 2022-07-05 
事件の表示 商願2020−116441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年9月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月12日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月2日 :意見書の提出
令和3年7月30日付け:拒絶査定
令和3年11月2日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「どこでも加湿器」の文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電気式加湿器」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は「どこでも加湿器」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「どこでも」の文字は、場所を問わず使用できることを理解させるものとして使用され、また、「加湿器」の文字は、本願に係る指定商品との関係において、商品の一般名称を表示するものといえる。加えて、「どこでも加湿器」と称した加湿器が販売されている実情も見受けられるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「場所を問わず使用できる加湿器」であることを理解するにすぎず、単に商品の品質を表示したものとして認識する。また、本願商標は、普通に用いられる方法で表示するものであって、「どこでも加湿器」以外の文字や図形を含んでいないから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに相応する指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「どこでも加湿器」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「どこでも」の文字が「場所を問わない」程の意味合いを有し、「加湿器」の文字が商品の一般名称といえるとしても、その構成中に「使用できる」の意味を有する文字は含まれないから、その構成文字自体から「場所を問わず使用できる加湿器」であることを理解させるものとはいえない。
また、原審が指摘する「どこでも加湿器」と称した加湿器の販売事例(3件)のうち、「手の平サイズのどこでも加湿器」(拒絶理由通知 別掲(3))、「充電式 どこでも加湿器」(拒絶理由通知 別掲(4))については、「どこでも加湿器」の文字は、いずれも商品の名称とも理解できるものであって、必ずしも商品の品質を表す表示とはいえないばかりでなく、使用例も3件にすぎない。
さらに、原審が指摘する「どこでも」の具体的な内容は、「いつでもどこでもスマホで・・・コントロール・・・」(拒絶理由通知 別掲(1))、「どこでも真空にできる充電式の真空パック器・・・」(拒絶理由通知 別掲(2))」であって、「どこでも」の内容は商品によって異なっており、「どこでも」の文字が一義的、直接的に「場所を問わず使用できる」ことを表しているとはいえない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「どこでも加湿器」の文字が、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の特定の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「どこでも加湿器」の文字は、商品の特定の品質を直接的に表す表示として需要者、取引者に認識されるものであると認めることはできないから、本願商標はその指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
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審決日 2022-06-17 
出願番号 2020116441 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W11)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 ドコデモカシツキ、ドコデモ 
代理人 椿 豊 

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