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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09113742
管理番号 1386304 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-26 
確定日 2022-06-28 
事件の表示 商願2020−24049拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年3月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月16日付け:拒絶理由通知
令和3年4月30日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年9月27日付け:拒絶査定
令和3年10月26日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「スマートチラー」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「スマートチラー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スマート」の文字部分は、本願指定商品及び指定役務との関係より、「賢い、高性能」の意味を有しており、「チラー」の文字部分は、本願指定商品及び指定役務との関係より、「冷却装置」等の意味を有する「chiller」を片仮名で表記したものと容易に理解させるから、全体として、「高性能な冷却装置」の意味合いを認識させる。そして、本願指定商品及び指定役務に関する業界においては、「スマート冷却システム」が普及している実情がうかがえるところ、「チラー」の文字が、「水をはじめとした液体の温度をコントロールするための機械・装置」を表す語として広く一般に使用されている実情が認められる。また、「水をはじめとした液体の温度をコントロールするための高性能な機械・装置」を表す語として、「スマートチラー」の文字が使用されている実情も認められる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「水をはじめとした液体の温度をコントロールするための高性能な機械・装置又はそれに関する役務」であること、すなわち、商品の品質・役務の質を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「スマートチラー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって一連に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
また、本願商標の構成中の「スマート」の文字は、「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。」、「身なりや動作などが洗練されているさま。」、「装置・機器などが情報処理機能を具えること。」の複数の意味を有する語として辞書(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)に載録されているほか、原審において開示したインターネット情報においては、「スマート(smart)とは、「賢い」「高性能」といった意味を持つ言葉です。・・・この他、「スマート」という言葉は、多機能というような意味でも使用されていますが、明確な定義はありません。」と記載されている(上記1の拒絶理由通知における「1.IoT用語辞典 | キーエンス」のウェブサイト」https://www.keyence.co.jp/ss/general/iot-glossary/smart.jsp)。
そうすると、本願商標の構成中、「チラー」の文字が、「液体を冷却する装置の総称」(「機械工学用語辞典1版」理工学社)の意味を有する語であるとしても、「スマート」と「チラー」の両語を結合してなる「スマートチラー」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「スマートチラー」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき特段の事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質等の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定商品及び指定役務(補正後)
第9類「診断用及び故障箇所検出・修理用コンピュータソフトウエア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,遠隔監視システム用電子計算機プログラムを記憶させた記憶媒体,遠隔監視システム用電子計算機プログラム,遠隔監視により計測したデータを保存し且つ要求に応じて保存データを送信する機能を有する情報収集端末装置,遠隔監視システム用電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品,センサー,温度自動調節機械器具,液体温度調節機械器具,測定機械器具,測定機械器具の部品及び附属品,機械の誤作動・故障等の検知・分析装置,電気磁気測定器,冷却装置用遠隔監視装置,冷却装置用遠隔制御装置,業務用暖冷房装置用遠隔監視装置,業務用暖冷房装置用遠隔制御装置,遠隔監視装置,遠隔制御装置,遠隔監視システム用電気通信機械器具,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,タッチパネル,携帯情報端末,携帯情報端末の部品及び附属品,制御器,配電用又は制御用の機械器具,制御用の機械器具及びその部品,各種センサーから異常信号を検知して警報を発する無線式警報装置,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」
第11類「冷却装置,液体用冷却設備,ヒートポンプ,冷却設備,産業用チリングユニット,業務用冷凍機,業務用冷凍機械器具,業務用冷凍機械器具の部品及び附属品,業務用暖冷房装置,業務用暖冷房装置の部品及び附属品」
第37類「冷却装置の設置工事,業務用冷凍機械器具の設置工事,業務用暖冷房装置の設置工事,遠隔監視システム用電子応用機械器具の設置工事,電子応用機械器具の設置工事,遠隔制御装置の設置工事,電気通信機械器具の設置工事,センサーの設置工事,温度自動調節機械器具の設置工事,測定機械器具の設置工事,冷却装置の設置工事に関する助言,業務用冷凍機械器具の設置工事に関する助言,業務用暖冷房装置の設置工事に関する助言,遠隔監視システム用電子応用機械器具の設置工事に関する助言,電子応用機械器具の設置工事に関する助言,遠隔制御装置の設置工事に関する助言,電気通信機械器具の設置工事に関する助言,センサーの設置工事に関する助言,温度自動調節機械器具の設置工事に関する助言,測定機械器具の設置工事に関する助言,冷却装置の点検・修理又は保守,冷却装置の修理又は保守に関する情報の提供,冷却装置の修理又は保守に関する指導及び助言,業務用冷凍機械器具の点検・修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,業務用冷凍機械器具の修理又は保守に関する指導及び助言,業務用暖冷房装置の点検・修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守に関する情報の提供,業務用暖冷房装置の修理又は保守に関する指導及び助言,遠隔監視システム用電子応用機械器具の点検・修理又は保守,遠隔監視システム用電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,遠隔監視システム用電子応用機械器具の修理又は保守に関する指導及び助言,電子応用機械器具の点検・修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,電子応用機械器具の修理又は保守に関する指導及び助言,遠隔制御装置の点検・修理又は保守,遠隔制御装置の修理又は保守に関する情報の提供,遠隔制御装置の修理又は保守に関する指導及び助言,電気通信機械器具の点検・修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守に関する指導及び助言,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。)の修理又は保守,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。)の修理又は保守に関する情報の提供,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。)の修理又は保守に関する指導及び助言,温度自動調節機械器具の点検・修理又は保守,温度自動調節機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,温度自動調節機械器具の修理又は保守に関する指導及び助言,測定機械器具の点検・修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,測定機械器具の修理又は保守に関する指導及び助言,測定機械器具の運転状況の遠隔監視,建物の冷却設備の遠隔監視,電子応用機械器具の遠隔監視,電気通信機械器具の遠隔監視,建物の冷却設備の運転・点検・整備,建築設備の運転・点検・整備」
第42類「コンピュータソフトウエアの環境設定・インストール・故障診断・修理・改良及び保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,遠隔操作によるデータのバックアップ,故障を検出するためのコンピュータシステムの監視,電子計算機又は通信ネットワークシステムの遠隔監視,オンラインによるダウンロードが不可能なコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションソフトウエアの貸与,ウェブサーバーの貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機及び電子計算機のプログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,省エネルギーに関する指導・助言又はコンサルティング,省エネルギーに関する試験・研究・調査・評価又は解析,省エネルギーに関する情報の提供,コンピュータによる技術データの分析,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計に関する情報の提供,デザインの考案」

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審決日 2022-06-15 
出願番号 2020024049 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09113742)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 鈴木 雅也
渡邉 あおい
商標の称呼 スマートチラー、スマート 
代理人 誠真IP特許業務法人 

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