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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2130
管理番号 1386294 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-02 
確定日 2022-07-12 
事件の表示 商願2019−153000拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年12月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 1月 4日付け:拒絶理由通知
令和3年 4月 5日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 4月 8日 :手続補足書の提出
令和3年 6月28日付け:拒絶査定
令和3年10月 2日 :審判請求書の提出
令和3年10月 5日 :手続補足書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第21類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第21類「米国で企画又はデザインされたコーヒー沸かし(電気式のものを除く。),米国で企画又はデザインされたコーヒードリッパー(電気式のものを除く。),米国で企画又はデザインされたタンブラー,米国で企画又はデザインされたマグカップ,米国で企画又はデザインされた真空マグ,米国で企画又はデザインされた食器類,米国で企画又はデザインされたコーヒーセット,米国で企画又はデザインされたコーヒー保存用容器,米国で企画又はデザインされたコーヒー用水筒,米国で企画又はデザインされた水筒,米国で企画又はデザインされた魔法瓶,米国で企画又はデザインされたコーヒー豆ひき器(電気式のものを除く。),米国で企画又はデザインされた砂糖入れ,米国で企画又はデザインされたストロー」及び第30類「米国(ハワイ)産のコーヒー香味料(精油のものを除く。),米国(ハワイ)産のコーヒー,米国(ハワイ)産の挽いたコーヒー豆,米国(ハワイ)産の焙煎したコーヒー豆,米国(ハワイ)産のチョコレートでコーティングされたコーヒー豆(菓子),米国(ハワイ)産のコーヒーを加味してなる菓子,米国(ハワイ)産のコーヒー入りアイスクリームのもと,米国(ハワイ)産のコーヒー入りシャーベットのもと,米国(ハワイ)産のコーヒー豆,米国(ハワイ)産のコーヒー入り即席菓子のもと」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第4868980号商標
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆」を含む第30類、第29類、第31類ないし第34類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成16年7月9日
設定登録日 平成17年6月3日
(1)登録第5152703号商標
商標の構成 別掲3のとおり
指定役務 第35類「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日 平成19年4月2日
設定登録日 平成20年7月18日

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、葉冠をかぶったライオンの図形(以下「図形部分」という。)と、その下に、赤色の文字を茶色で縁取りした「LION」の文字、茶色の「COFFEE」の文字及び「Honolulu,Hawaii」(筆記体)の文字とを三段に配した構成からなるものであるところ、全ての構成要素が中心をそろえて配されていることに加え、色彩の統一感(図形部分を構成する線、「LION」の文字の縁取り、「COFFEE」及び「Honolulu,Hawaii」の文字が全て茶色で彩色されてなる。)も相まって、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
そして、当審において提出された手続補足書及び職権調査によれば、請求人の取扱いに係る「ライオンコーヒー」は、1864年創業のアメリカ最古の歴史を持つ、ハワイ最大手のコーヒーブランドであり、本願商標を包装袋に付したコーヒーはハワイ土産の定番として、旅行雑誌、旅行会社のオンラインショップや、ハワイのお土産を紹介するウェブサイト等において多数紹介されていること、ホノルルの「ライオンコーヒー」焙煎工場見学ツアーの参加者のうち、75%は日本人旅行者であること、また、「ライオンコーヒー」はハワイ以外でも販売しているところ、我が国のコーヒー豆の売れ筋ランキングにおいて、本願商標を包装袋に付したコーヒーがランクインしていること等が認められる(甲10〜甲20)。加えて、日本政府観光局のデータによれば、ハワイ等を含む米国は、「日本人が多く訪問している国」の1位であり、ハワイ州への日本人訪問者数は、2012年ないし2018年の期間において、約150万人前後であることが認められる(甲8、甲9)。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、請求人の取扱いに係る「ライオンコーヒー」を表すものとして、我が国の需要者に一定程度知られていたものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握するというのが相当であり、本願商標の構成中の「LION」の文字を殊更抽出して、これのみで取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきである。
したがって、本願商標の構成中の「LION」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが称呼、観念及び外観(文字のつづり)において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標(色彩は、原本参照。)


別掲2 登録第4868980号商標


別掲3 登録第5152703号商標(色彩は、原本参照。)



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審決日 2022-06-28 
出願番号 2019153000 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2130)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 石塚 利恵
小俣 克巳
商標の称呼 ライオンコーヒー、ライオン、ホノルルコーヒー、ハワイコーヒー 
代理人 弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所 

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