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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1386292 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-10-01 |
確定日 | 2022-07-05 |
事件の表示 | 商願2019−118232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年9月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 9月28日付け:拒絶理由通知 令和2年11月11日 :意見書の提出 令和3年 6月24日付け:拒絶査定 令和3年10月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Platinum Roll on」の欧文字と「プラチナロールオン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用のり剤,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,芳香剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,化粧用綿棒,化粧綿,つけづめ,つけまつげ」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「Platinum Roll on」の欧文字と「プラチナロールオン」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「Platinum」及び「プラチナ」の文字は、「白金。貴金属元素の一つ。」の意味を有する語であり、また、「Roll on」及び「ロールオン」の文字は、「回転塗布式の薬品[化粧品、糊など]」を意味する語である。 そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては、白金(プラチナ)を原材料として配合した商品が取引され、当該商品の説明やその包装に、「Platinum」及び「プラチナ」の文字が用いられており、また、回転塗布方式の容器に入れられた化粧品について、「ロールオンタイプ」と称し、商品の包装に「ロールオン」や「Roll on」の文字を用いて取引が行われている実情が認められる。 そうすると、本願商標は、全体として、「白金(プラチナ)が配合されている回転塗布方式の化粧品」ほどの意味合いを容易に認識させるというのが相当であり、本願商標をその指定商品中、例えば「白金(プラチナ)が配合された回転塗布方式の化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「白金(プラチナ)が配合されている回転塗布方式の化粧品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「Platinum Roll on」の欧文字と「プラチナロールオン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、上下段のそれぞれの文字部分は、同種文字を、同じ大きさ及び同じ書体で、横一列にまとまりよく表してなるものである。また、本願商標の構成中、「Platinum」の文字は「プラチナの英語名」の意味を、「プラチナ」の文字は「白金。白色の貴金属元素」の意味を有し、「Roll on」及び「ロールオン」の文字は「薬品や化粧品などで、容器の口にはめこまれた球体が回転して、中の溶液を塗布できるようにしたもの」の意味を有する語である(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂)から引用。)。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品の一つである化粧品を取り扱う業界において、「Platinum」又は「プラチナ」の文字が、原材料にプラチナ(白金)を含む商品について使用されている場合がある一方、さびにくく、希少価値が高い貴金属であるプラチナの持つイメージから、原材料にプラチナ(白金)を含まないものであっても、高級感や高機能性をうたう商品に「Platinum」又は「プラチナ」の文字が使用されている実情が認められた。 このような使用状況からすると、複数の意味合いを認識させる「Platinum」及び「プラチナ」の文字と、商品容器の機能を表す「Roll on」及び「ロールオン」の文字とを結合した本願商標は、各文字を結合した意味合いも漠然としており、一義的に原審説示の意味合いを連想させるような表記ということはできないから、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難い。 さらに、当審における職権調査によっても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Platinum Roll on」及び「プラチナロールオン」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-06-22 |
出願番号 | 2019118232 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 石塚 利恵 |
商標の称呼 | プラチナロールオン、プラチナムロールオン、プラチナ、プラチナム、ロールオン |
代理人 | 橘 哲男 |