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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W09121416181935363738394142434445
管理番号 1386283 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-15 
確定日 2022-06-02 
事件の表示 商願2019−167280拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年12月25日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月4日付け:拒絶理由通知書
令和3年7月1日付け:拒絶査定
令和3年9月15日 :審判請求書及び手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第12類,第14類,第16類,第18類,第19類,第35類ないし第39類,及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)ないし(3)の拒絶の理由をもって,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
ア 本願は,第35類,第37類及び第39類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないものであるため,出願人が本願商標をそれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
ウ 本願において指定している「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は一般的に百貨店,総合スーパー,総合商社等の事業に関するものであるが,職権による調査では,出願人がこれらの事業を経営している事実を見いだすことができないため,出願人が本願商標をその指定役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
エ 本願は,その指定役務中に,公認会計士でなく,かつ,監査法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことが禁止されている役務「財務書類の作成又は監査もしくは証明」を含む。
オ 本願は,その指定役務中に,医師でなく,かつ医療法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことの禁止されている役務「医業」,薬剤師・医師・歯科医師ではなく,かつ,薬局の開設の許可を受けた法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことの禁止されている役務「調剤」,歯科医師ではなく,かつ医療法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことの禁止されている役務「歯科医業」を含む。
カ 本願は,その指定役務中に,弁理士であることが確認できない出願人が,業として行うことが禁止されている役務を含む「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」を含む。
キ 本願は,その指定役務中に,弁護士ではなく,かつ,弁護士法人とは認められない法人である出願人が,業として行うことが禁止されている役務「訴訟事件その他に関する法律事務」を含む。
ク 本願は,その指定役務中に,司法書士であることが確認できない出願人が,業として行うことが禁止されている役務「登記又は供託に関する手続の代理」を含む。
ケ したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第2項について
本願の指定役務中,第43類「業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与」は,第37類に属する役務であるため,本願は政令で定める商品及び役務の区分に従って,役務を指定したものとは認められない。
したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務中,第14類「装飾品(「カフスボタン」を除く。)」,第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・協定・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第42類「デザインの考察」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,その表示が適切ではなく,その内容及び範囲が把握できないから,政令で定める商品の区分に従って第14類,第41類及び第42類の商品並びに役務を指定したものと認めることもできない。
したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審における,上記1の審判請求書により「商標の使用を開始する意思」及び「事業予定」が提出された結果,請求人が,本願商標を第35類,第37類及び第39類の指定役務(小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務),「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む。)について,商標の使用又は使用の意思があることについては,疑義がなくなった。
また,本願の指定役務は,上記2のとおりに補正された結果,請求人が,本願商標を使用できない蓋然性のある役務は削除された。
したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第2項について
本願は,その指定役務について,上記2のとおり補正された結果,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定商品及び指定役務について,上記2のとおり補正された結果,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(4)まとめ
以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標


別掲2 本願の指定商品及び指定役務
第9類「駐車場用硬貨作動式ゲート,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式または機械式の道路標識,業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,車両用通信機械器具,アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,スマートフォン,電子計算機用プログラム,電子出版物」
第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),動力伝導装置,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」
第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」
第16類「紙製包装容器,プラスチック製包装用袋,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,筆記用具,印刷物」
第18類「かばん類,袋物,傘」
第19類「区画表示帯,道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付および案内,広告用具の貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物および寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得および譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式証票の発行,水道料金・ガス料金・電気料金・電話料金又は放送受信料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理または整備,二輪自動車の修理または整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,洗車機の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与」
第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,コンピュータ又はGPSを用いた乗客又は貨物の追跡による輸送情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,自転車の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,ガソリンステーション用装置(自動車の修理または整備用のものを除く。)の貸与」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」
第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」
第45類「金庫の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続きの代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,ペットの世話,乳幼児の保育(施設にて提供される物を除く。),家事の代行,後見,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与」

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-05-23 
出願番号 2019167280 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W09121416181935363738394142434445)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一

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