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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2930354041424344
管理番号 1386273 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-06 
確定日 2022-06-27 
事件の表示 商願2019−128199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「お惣菜ジビエ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第35類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年9月18日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年3月2日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務については、意見書と同日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたが、同年5月12日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年8月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「お惣菜」と「ジビエ」の文字を結合したと認められる「お惣菜ジビエ」を標準文字で表してなるところ、その構成中の「惣菜」の文字は「飯のおかず。」を、「ジビエ」の文字は「狩猟の対象となり、食用にする野生の鳥獣。また、その肉。」(いずれも「広辞苑第七版」)を、それぞれ意味する語であり、「お」は「惣菜」を丁寧に言う際に使用する文字であるから、本願商標は、構成全体として「ジビエを使用した惣菜」程度を認識させる。また、ジビエを使用した惣菜を「お惣菜ジビエ」と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ジビエを使用した惣菜に関する商品及び役務」であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ジビエを使用した惣菜に関する商品及び役務」以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「お惣菜ジビエ」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは容易に、「飯のおかず」の意味を有する「惣菜」の文字に、丁寧の意味を表した接頭語である「お」を冠した「お惣菜」の文字と、「狩猟の対象となり、食用にする野生の鳥獣。また、その肉」の意味を有する「ジビエ」の文字とを、まとまりよく一体的に結合したものと看取されるものであって、「お惣菜ジビエ」の文字は、辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないことから、構成全体として、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、例えば「イノシシ肉を使用したソーセージ」や「鹿肉を使用したコロッケ」等、「ジビエを使用した惣菜」が取引されている事実及びそのことをまとめて「ジビエ惣菜」と称している事実は散見されるものの、「ジビエを使用した惣菜」のことを、「お惣菜ジビエ」と称して一般に取引されている事実は見受けられなかった。
また、同業界において「●●を使用した惣菜」のことを、「お惣菜●●」(●●は原材料名)と称して一般に取引されている事実も見受けられなかった。
さらに、他に、「お惣菜ジビエ」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質や役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「お惣菜ジビエ」の文字からなる本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに「ジビエを使用した惣菜に関する商品及び役務」といった商品又は役務の具体的な品質や質を表すものであると認識するものとはいい難いものであるから、本願商標は、商品の品質及び役務の質等を表すものとは認められず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務
第29類「食肉,肉製品,主に食肉からなるあらかじめ包装済みの惣菜,調理済みの肉料理,肉を主材とする調理済み惣菜,食肉を主材とする惣菜,肉製品を主材とする惣菜,食肉と野菜を主材とする惣菜,肉製品と野菜を主材とする惣菜,食肉と加工野菜を主材とする惣菜,肉製品と加工野菜を主材とする惣菜,食肉と果実を主材とする惣菜,肉製品と果実を主材とする惣菜,食肉と魚介類を主材とする惣菜,肉製品と魚介類を主材とする惣菜,食肉と加工水産物を主材とする惣菜,肉製品と加工水産物を主材とする惣菜,卵を主材とする惣菜,カレー・シチュー又はスープのもと」
第30類「食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,春巻き,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,弁当,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品を主材とする調理済惣菜」
第35類「広告業,商品の販売促進・役務の提供促進のためのトレーディングスタンプの発行及びこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,肉を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,魚介類を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,果実を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンを主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアを主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆腐を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,狩猟で捕獲された食用の野生鳥獣肉及びこれらの加工品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ,狩猟で捕獲された食用の野生鳥獣肉及びこれらの加工品の販売促進のための企画,狩猟業に関する顧客又は供給者に対する経営に関する助言・金融計画の立案・飼料の管理又は記録,ビジネスコンサルティング,インターネットおよび電子メールを利用した狩猟業に関する他者の事業支援のための情報の提供,狩猟で捕獲された食用の野生鳥獣肉市場に関する情報の提供」
第40類「食料品の加工,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作」
第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
第44類「有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護」

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審決日 2022-06-14 
出願番号 2019128199 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W2930354041424344)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 オソーザイジビエ、ソーザイジビエ、ジビエ 
代理人 高橋 孝仁 

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