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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W09
管理番号 1386272 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-18 
確定日 2022-06-27 
事件の表示 商願2019−149058拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和元年11月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月7日付け :拒絶理由通知書
令和2年9月29日 :意見書の提出
令和3年3月22日付け:拒絶査定
令和3年6月18日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和4年1月26日付け:証拠調べ通知書

第2 本願商標
本願商標は、「ブルーライトカットコンタクトレンズ」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品及を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、上記第1の手続補正書により、第9類「コンタクトレンズ」と補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ブルーライトカットコンタクトレンズ』の文字を書してなるところ、その構成中の『ブルーライト』の文字は、『波長380〜495nm(ナノメートル)の青色光。デジタル機器が発する光で、目の疲れを増幅させる。』の意味を、『カット』の文字は、『一部を取り除くこと。』の意味を、『コンタクトレンズ』の文字は、『角膜に密着させて近視・遠視などの矯正に用いる薄型レンズ。』の意味を有する語である。また、本願の指定商品中の『コンタクトレンズ』を扱う業界において、『ブルーライトをカットするコンタクトレンズ』に『ブルーライトカットコンタクトレンズ』と表示して取引が行われている実情が認められ、その他、ブルーライトをカットする商品に『ブルーライト○○』と表示して取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中『コンタクトレンズ』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ブルーライトをカットするコンタクトレンズ』であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ブルーライトをカットするコンタクトレンズ』以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審における証拠調べ通知及びそれに対する請求人の対応
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
しかしながら、請求人は、上記証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、「ブルーライトカットコンタクトレンズ」の文字を明朝体に属する書体をもって横書きしてなるところ、その構成中、「ブルーライト」の文字は、「波長380〜495nm(ナノメートル)の青色光。デジタル機器が発する光で、目の疲れを増幅させる。」(「現代用語の基礎知識2019」株式会社自由国民社)の意味を、「カット」の文字は、「切ること。一部を削ること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を、「コンタクトレンズ」の文字は、「角膜に密着させて近視・遠視などの矯正に用いる薄型レンズ。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として、それぞれ、我が国において親しまれた語であると認められるから、本願商標は、その言語構成に照らし、構成全体として「ブルーライトをカットするコンタクトレンズ」の意味合いを容易に理解させるものである。
(2)本願商標の補正後の指定商品「コンタクトレンズ」を扱う業界における、「ブルーライトカットコンタクトレンズ」の文字の使用について
当審における職権調査によれば、別掲のとおり、本願商標の補正後の指定商品「コンタクトレンズ」について、ブルーライトをカットする機能が付いたコンタクトレンズを、「ブルーライトカットコンタクトレンズ」と称して使用している事実が認められる。かかる事実に照らせば、本願商標は、指定商品を扱う業界一般においても、「ブルーライトをカットするコンタクトレンズ」の意味合いを表す語として認識されているものといえる。
(3)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
上記(1)及び(2)からすると、本願商標は、その言語構成に照らし、「ブルーライトをカットするコンタクトレンズ」の意味合いを容易に理解させるものであって、商品「コンタクトレンズ」を扱う業界一般においても、上記の意味合いを表す語として認識されているといえるものであり、さらに、本願商標は、明朝体に属する書体をもって横書きしてなるものであるから、その構成文字を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品「コンタクトレンズ」に使用したときは、取引者、需要者に対して、その商品の品質を表示したものとして理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識されないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標は一体不可分の商標であるから、これを「ブルーライト」、「カット」及び「コンタクトレンズ」の各語に分割して検討すべきではない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その言語構成に照らし、「ブルーライトをカットするコンタクトレンズ」の意味合いを容易に理解させるものであって、指定商品を扱う業界一般においても、上記の意味合いを表す語として認識されているといえることは、上記1の認定のとおりであり、仮に、請求人が主張するように、本願商標が一体不可分の商標として理解されるものであるとしても、そのことによって上記認定が左右されるものではない。
(2)請求人は、「ブルーライト」の文字が含まれる商標が商標登録されている事実をもって、本願商標も商標登録されるべき旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、個別具体的に検討・判断されるべきものであって、請求人の上記主張に係る各商標登録例が存在するからといって、本願商標が同号に該当することを否定することはできず、また、本願商標についての同号該当性の判断が、これらの各商標登録例によって左右されるものでもない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標の補正後の指定商品「コンタクトレンズ」について、ブルーライトをカットする機能が付いたカラーコンタクトレンズを「ブルーライトカットコンタクトレンズ」と称して使用している事実
(1)「LENS LiST」のウェブサイトにおいて、「【最新】ブルーライトカットコンタクト《10代〜40代》おすすめランキング特集」の見出しの下、「ドライアイ、目のかすみ、ぼやけ、眼精疲労などを引き起こしてしまうブルーライトは、コンタクトレンズで気軽にカット!・・・おすすめのブルーライトカットコンタクトレンズをピックアップ。」の記載がある。
(https://www.lenslist.jp/c/tokushu/blb_nendairank)
(2)「PayPayモール」のウェブサイトにおいて、「ブルーライトカット コンタクトレンズ 1day 30枚・・・」の見出しの下、「業界初 ブルーライトカットコンタクトレンズ purity」、「PC(パソコン)やスマホ、テレビなどで、ブルーライトが気になっていませんか?ブルーライトは、眼精疲労や、睡眠、視力、目の症状に影響すると言われています。でも、ブルーライトカットメガネや、PCメガネは、かけるのが面倒!そんな方に、業界初のブルーライトカット機能付きコンタクトレンズでブルーライト対策をおすすめします!眼精疲労の軽減、ブルーライトをカット、UVカット(紫外線カット)が気になる方は・・・ブルーライトカット機能付きコンタクトレンズをお試し下さい。」の記載がある。
(https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/candymagic/item/pu-002/)
(3)「メディカル プライム 神田」のウェブサイトにおいて、「ブルーライトは悪者? 『むやみにカットしないで』/2021.05.01」の見出しの下、「ブルーライトカット眼鏡やブルーライトカットコンタクトレンズ、パソコンのモニターに取り付けるブルーライトカットフィルム―。ブルーライトをカットする機能がついた商品が、さまざま売られています。」の記載がある。
(https://medicalprime-kanda.com/column/483)
(4)「アイトルテ/Itorte」のウェブサイトにおいて、「【度あり30枚入】ワンデーリフレア BL UVモイスチャー ブルーライトカットコンタクトレンズ【即納】」の見出しの下、「度あり『ワンデーリフレア BL UVモイスチャー』は、黄色く着色されたレンズの色素によりパソコンやスマートフォンなどの液晶から発生するブルーライトをカットするコンタクトレンズです。」、「ワンデーリフレア BL UVモイスチャー ブルーライトカットコンタクトレンズの紹介画像」、「ワンデーリフレア BL UVモイスチャー ブルーライトカットコンタクトレンズは瞳を守る新常識。あなたの瞳をブルーライトから守ります。」の記載がある。
(https://www.i-torte.com/c/lens/brand/brand_refclear/1dr-bluvm)
(5)「静岡市駿河区のメガネ・コンタクトウォーク」のウェブサイトにおいて、「2020年09月19日/ブルーライトカットコンタクトレンズ」の見出しの下、「ブルーライトカット機能を持つレンズのご紹介です」の記載がある。
(http://eyes10.livedoor.blog/archives/20697839.html)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-04-08 
結審通知日 2022-04-15 
審決日 2022-05-11 
出願番号 2019149058 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W09)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
鈴木 雅也
商標の称呼 ブルーライトカットコンタクトレンズ、ライトカットコンタクトレンズ、カットコンタクトレンズ、ブルーライトカット、ライトカット、カット、ブルーライト 

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