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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1386267 |
総通号数 | 7 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-16 |
確定日 | 2022-05-27 |
事件の表示 | 商願2019−158698拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は,令和元年12月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月23日付け:拒絶理由通知書 令和3年2月2日 :意見書の提出 令和3年4月2日付け :拒絶査定 令和3年7月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第5類「毛髪用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として,登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,人間の頭部を上から描いた図形2つを横に並べたものと容易に認識されるものである。そして,本願の指定商品中「毛髪用薬剤」を取り扱う業界においては,商品を使用した際に効果を得られる対象者を説明するものとして,頭頂が薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部を上から描いた図形が,商品の包装箱,添付文書,商品のウェブサイト等で一般的に使用されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者は,本願商標を,当該商品の対象者を説明するための記述的な表示,すなわち,当該商品の対象者である薄毛又は脱毛の状態である人間の頭部図形の類型として認識するにとどまり,商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,人間の頭部を真上から見たものとおぼしき図形と,その中央部に,葉のような灰色の楕円図形を配してなるものを二つ並べて表しているものと認められる。 そして,本願商標が人間の頭部を真上から見たものとおぼしき図を二つ並べた構成であるとしても,中央やや上部にある,葉のような灰色の楕円図形部分は,脱毛箇所を表示したものである等,何らかの事物を写実的に表したものとはいえないものであって,本願商標全体としても,特定の事物を具体的に表したもの,又は何らかの意味合いを表すものとして直ちに認識されるものとはいいがたい。 また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品中「毛髪用薬剤」を取り扱う業界において,原審において示したインターネット情報のように,商品説明等に一部が脱毛した人間の頭部を真上から見た図を複数並べて表示し,商品の効果が期待できる症状の例を示すことが散見されるものの,上記構成よりなる本願商標が,商品の具体的な質や特徴を表示するものとして,又は商品の宣伝広告等を表示する標章として,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,需要者が本願商標を自他商品の識別標識と認識することができないというべき事情も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-16 |
出願番号 | 2019158698 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W05)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 大森 友子 |
代理人 | 達野 大輔 |
代理人 | 竹中 陽輔 |
代理人 | 稲垣 朋子 |
代理人 | 中山 真理子 |