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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0611192021
管理番号 1386264 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-17 
確定日 2022-06-20 
事件の表示 商願2019−115078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和元年8月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月14日付け:拒絶理由通知書
令和2年10月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年3月18日付け:拒絶査定
令和3年6月17日 :審判請求書の提出
令和4年1月26日付け:証拠調べ通知書

第2 本願商標
本願商標は、「フレームキッチン」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第11類、第19類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、上記第1の手続補正書により、第6類、第11類、第19類、第20類及び第21類に属する別掲1のとおりの商品に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『フレームキッチン』の文字を書してなるところ、その構成中の『フレーム』の文字は、『枠。』の意味を、『キッチン』の文字は、『台所。調理場。』の意味を有する語として、それぞれ広く一般に使用されているものである。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、フレーム(枠組み)を主体とし、それに棚板やシンク等を組み合わせた、必要最小限の設備からなるキッチンが、『フレームキッチン』と称され、取引されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『フレームキッチン(フレームを主体とした、必要最小限の設備からなるキッチン)を構成する商品』であること、すなわち、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審における証拠調べ通知及びそれに対する請求人の対応
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2(1)ないし(5)に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
しかしながら、請求人は、上記証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法3条1項3号が、「その商品の・・・品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、・・・」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(平成27年(行ケ)第10107号、平成27年10月21日判決参照)。
(2)本願商標及びその構成文字について
本願商標は、「フレームキッチン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「フレーム」の文字は、「枠。骨組み。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を、「キッチン」の文字は、「台所。調理場。」(前掲書)の意味を有するいずれも親しまれた語であるところ、当審における職権調査及び原審において通知した事実によれば、別掲2のとおり、本願の指定商品と関係の深い商品「調理台,流し台」の分野において、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」を「フレームキッチン」と称して一般に使用している事実が認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」の取引者、需要者によって、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」の意味合いを表示したものと一般に認識される標章であるといえる。
(3)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
上記(1)及び(2)によれば、本願商標は、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」の取引者、需要者によって、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」の意味合いを表示したものと一般に認識される標章であって、かつ、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章であることから、その商品の品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、何人もその使用を欲するものであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くものであるというべきである。
したがって、本願商標は、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」との関係において、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、指定商品の市場においては、「フレームキッチン」の文字が、商品の特性をアピールするため、商標的に使用されているにすぎないことから、本願商標は登録されるべき旨主張する。
しかしながら、本願商標が、その指定商品中、第11類「業務用調理台,業務用流し台,家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台」の取引者、需要者によって、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」の意味合いを表示したものと一般に認識される標章であることは、上記1の認定のとおりであって、かつ、本願商標は、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章であることからすれば、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに、自他商品の識別力を欠くものであるというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願の指定商品(補正後)
第6類「建築用又は構築用の金属製レンジパネル,建築用又は構築用の金属製ガスコンロ用防熱板,金属製板とガラス繊維及びフェノール樹脂を主原料とする板を積層して成る金属を主材料とする板状の台所用壁材,鋼板とウレタンを積層して成る浴室用金属製壁材,木製板を貼り付けて成るアルミサッシ,ポリプロピレンで被覆された金属製の浴室用手すり,ポリプロピレンで被覆された金属製のスライドシャワーフック付き浴室用手すり,ウレタンを挟み込んだ浴室用金属製壁材,石膏ボードを裏打ちした浴室用金属製壁材,火山性ガラス質複層板を挟み込んだ浴室用金属製壁材,壁用金属製内装材(建築用のもの),金属製面格子,金属製窓及び窓枠,金属製壁材,金属製床材,金属製天井材,室内用金属製ドア,玄関用金属製ドア,埋め込み式クローゼット用金属製扉,玄関収納用金属製扉,金属製ドアハンドル,金属製扉用取っ手,金属製棚柱,金属製の棚用支柱,金属製棚板用ブラケット,金属製棚板,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製輸送用コンテナ,アルミ製金具,プラスチック製カバー付金属製の棚板支持金具,金属製のウォークインクローゼット又はクローゼット用ハンガーパイプ,家具用の金属製金具,家具用扉の金属製取っ手,家具用引出の金属製取っ手,金属製の家具用配線キャップ,金属製フック,その他の金属製金具,ワイヤロープ,金属製のネームプレート及び標札,金属製植物の茎支持具,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,室内用金属製引き戸,玄関用金属製引き戸,埋め込み式クローゼット用金属製引き戸及び折れ戸,間仕切り用金属製引き戸及び折れ戸,玄関収納用金属製引き戸,金属製引き戸用取っ手,その他の金属製建具,金庫,金属製屋外用ブラインド,金属製の可搬式家庭用温室」
第11類「浴室ユニット用化粧棚,浴室ユニット用防水パン,浴室ユニット用カウンター,浴室ユニット用物干し竿,浴室ユニット用水栓取付配管・配管カバー・配管アダプター・排水用ジョイント・循環アダプター・その他の浴室ユニット用浴室部品,浴室ユニットの土台用脚,その他の浴室ユニット,便所ユニット,ベニヤ製造用乾燥機,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),浴室暖房乾燥装置,業務用換気扇,業務用換気扇フード,その他の業務用暖冷房装置,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,混合水栓,立水栓,バスタブ用自動止水栓,止水栓,その他の水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用換気扇,家庭用レンジフード及びその部品,家庭用調理器具殺菌装置,家庭用電気冷蔵庫,家庭用オーブン電子レンジ,家庭用電子レンジ機能付電気オーブン,家庭用電気オーブン,家庭用電気レンジ,家庭用電磁調理器,家庭用食器乾燥機,食器乾燥機用キャビネット(家庭用食器乾燥機の附属品),家庭用電気式食器乾燥庫,家庭用電動式昇降吊り棚型食器乾燥機,家庭用整水器,家庭用の調理用電気ヒーター,家庭用電気式浴室暖房乾燥機,家庭用電気式浄水器及びそのカートリッジ,家庭用電気足下温風器,洗面化粧台の鏡のくもり止めヒーター,家庭用電気温水器及びその部品,その他の家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,家庭用ガスコンロ,家庭用グリル付ガスコンロ,家庭用ガスレンジ,家庭用ガスオーブン,家庭用ガスグリル,その他の家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台用木製天板,家庭用調理台用人工石製天板,家庭用調理台を構成するカウンター,その他の家庭用調理台,家庭用調理台用水槽,家庭用流し台用木製天板,家庭用流し台用人工石製天板,家庭用流し台を構成するカウンター,その他の家庭用流し台,家庭用浄水器及びそのカートリッジ(電気式のものを除く),ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,湯たんぽ,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,洗面台(衛生設備用品の部品),ジェット水流噴射装置付き浴槽,シャワー器具,霧状シャワーを発生させるシャワー器具及びその接続部品,その他の浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」
第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,セラミックス及び粘土鉱物を主原料とする壁材,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,珪酸カルシウム製建築用断熱材,羊毛を主材料とする建築用断熱材,グラスウール製建築用断熱材,ロックウール製建築用断熱材,ウレタンフォーム製建築用断熱材,ゴム製建築用断熱材,発泡樹脂製断熱材・石膏ボード及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,人造鉱物繊維製断熱材・石膏ボード及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,ウレタンフォーム製断熱材・石膏ボード及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,ゴム製断熱材・石膏ボード及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,羊毛を主材料とする断熱材・石膏ボード及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,発泡樹脂製断熱材及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,人造鉱物繊維製断熱材及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,ウレタンフォーム製断熱材及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,ゴム製断熱材及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,羊毛を主材料とする断熱材及び木材から成る建築用又は構築用断熱パネル,台所の壁に用いる樹脂及びガラス繊維を主原料とする合成建築専用材料,建築用又は構築用の合成樹脂製コーキング材,プラスチック製壁材,プラスチック製床材,プラスチック製天井材,プラスチック製手すり,プラスチック製窓及びプラスチック製窓枠,プラスチック製面格子,プラスチック製ドア,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする室内用ドア,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする玄関用ドア,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする浴室用ドア,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする埋め込み式クローゼット用扉,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする玄関収納用扉,金属枠で補強したプラスチック及び木材を主材料とする室内用ドア,金属枠で補強したプラスチック及び木材を主材料とする埋め込み式クローゼット用扉,金属枠で補強したプラスチック及び木材を主材料とする玄関収納用扉,プラスチック製棚柱,プラスチック製棚用支柱,プラスチック製棚板用ブラケット,プラスチック製棚板,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,旗掲揚柱(金属製のものを除く。),木製テラス組立てセット,その他の建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,室内用木製ドア,玄関用木製ドア,埋め込み式クローゼット用木製扉,玄関収納用木製扉,木製棚柱,木製棚用支柱,木製棚板用ブラケット,木製棚板,屋内に設置されるカウンター用木製板材,キッチンカウンター用木製板材,木製階段材,階段用木製滑り止め材,木製手すり,手すり用木製ブラケット,扉用木製つまみ,アルミで強度補強した木製サッシ,屋外用木製ブラインド,AV機器の筐体用木製パネル状板材,木製間仕切り板,木製幕板,収納家具・流し台又は配膳台と壁との奥行にできる隙間を塞ぐための木製部材,収納家具同士又は収納家具と壁との前面にできる隙間を塞ぐための木製部材,滑り防止のために樹脂製マットを貼付した木製の階段部材,その他の木材,人造大理石製棚板,その他の石材,建築用又は構築用の調理台用ガラス製間仕切り,金属枠で補強したガラスを主材料とする玄関用ドア,ガラス製の棚板,その他の建築用ガラス,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),石製家庭用水槽,石製郵便受け,プラスチック製引き戸,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする室内用引き戸,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする玄関用引き戸,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする浴室用引き戸及び折れ戸,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする埋め込み式クローゼット用引き戸及び折れ戸,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする間仕切り用引き戸及び折れ戸,金属枠で補強したプラスチックを主材料とする玄関収納用引き戸,金属枠で補強したプラスチック及び木材を主材料とする室内用引き戸,金属枠で補強したプラスチック及び木材を主材料とする埋め込み式クローゼット用引き戸及び折れ戸,金属枠で補強したプラスチック及び木材を主材料とする間仕切り用引き戸及び折れ戸,金属枠で補強したプラスチック及び木材を主材料とする玄関収納用引き戸,室内用木製引き戸,玄関用木製引き戸,埋め込み式クローゼット用木製引き戸及び折れ戸,間仕切り用木製引き戸及び折れ戸,玄関収納用木製引き戸,金属枠で補強したガラスを主材料とする玄関用引き戸,引き戸用取っ手(金属製のものを除く。),その他の建具(金属製のものを除く。),屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。),灯ろう,人工池(金属製のものを除く。),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」
第20類「木製ドアハンドル,木製ドア用取っ手,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),地震等の揺れによる棚扉の開閉防止具(電気式又は金属製のものを除く。),木製カーテンレール,木製カーテンボックス,カーテン吊り下げ用吊り輪,プラスチック製フック,家具用配線キャップ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,コルク製・プラスチック製及び木製の栓,プラスチック製及び木製のふた,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),衣服掛けレール用フック(金属製のものを除く。),買物かご,ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),家具用扉及び引出用の取っ手(金属製のものを除く。),家具用扉,家具用サイドパネル,家具用天板,家具用脚,流し台下収納用扉,調理台下収納用扉,配膳台下収納用扉,キッチン吊り戸棚用扉,傘受けトレー,家具用棚板,ガラス製飾り棚,洗面化粧台用扉,飾り棚用レール,飾り棚用フック,パーテーション用フック,配膳台用木製天板,配膳台用人工石製天板,配膳台,屋内用収納兼用ベンチ,食器棚等に設置する作業カウンター,食器収納用キャビネット,収納型食器水切り棚,調味料入れ収納用棚,台所用小物整理棚,最下部が水切り棚になった台所用吊り戸棚,前面が棚で後面に調理器具を収納するハンガーを有する台所用吊り戸棚,昇降式の収納棚,電動昇降式台所用吊り戸棚,ワゴン,鏡,洗面化粧台,洗面化粧台用ボウル,ウォークインクローゼット又はクローゼット用引き出し,金属製のウォークインクローゼット又はクローゼット用収納かご,その他の家具,屋内用木製ブラインド,その他の屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ,屋外用収納兼用ベンチ,その他のベンチ,揺りかご,幼児用歩行器,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」
第21類「家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,グリルパン,ダッチオーブン,ガスコンロ用グリルプレート,米びつ,調理用品掛け具,キッチン用フック,水切りプレート,まな板,流し台用洗剤ポケット,台所用シンクトレー,水切りかご,台所用まな板ホルダー,スパイスラック,キッチンペーパーホルダー,台所用小物ラック,台所用書見ホルダー,台所に使用する小物整理用引き出しトレー,台所用オイルトレー,台所用網棚,網状の調理用品掛け具,台所用ボトルラック,台所用洗剤トレー,鍋蓋掛け,鍋敷き,焼き網,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),鍋つかみ,その他の台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),ごみ箱,物干しざお,皿洗い用ブラシ,その他の清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,浴槽用蓋,風呂蓋掛け用フック,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,小鳥かご,小鳥用水盤,ペット用食器,ペット用ブラシ,洋服ブラシ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,台所の水道蛇口取付用のシャワ・ストレートの吐水切替え可能な整流器,タオルレール及びタオルリング,タオル掛け,花瓶,水盤,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」

別掲2 商品「調理台,流し台」の分野において、「フレームを主体とした最低限の設備からなるシンプルなキッチン」を「フレームキッチン」と称して使用している事実((1)ないし(5)は当審の証拠調べ通知書によって通知した事実。(6)ないし(8)は原審において通知した事実。)
(1)「金沢、野々市、白山市で注文住宅の設計、店舗デザイン・・・一級建築士 進藤裕介」のウェブサイトにおいて、「人気フレームキッチン6社徹底比較ウッドワン、サンワ、東京R不動産、永大など/2021年2月1日・・・2021年9月24日」の見出しの下、「・・・フレームキッチンに注目が集まっています。国内のシステムキッチンメーカーがフレームキッチンをこぞって製品化しています。WOODONEのKUROMUKU、永大産業ゲートスタイル、サンワカンパニーのオッソとMUJI、後藤木材のテーブルキッチン、東京R不動産のtoolbox、トヨウラなどがあります。/人気のフレームキッチンがあなたのキッチンにつきますよ!・・・もともとプロの厨房で使われていた、フレームとワークトップという極めてシンプルな構成のキッチンです。プロの料理人が不要なモノを省いて、必要な調理機器だけを使いやすいように配置できる、調理することを突きつめた形です。求めるキッチンが多化してきて、シンプルな構成、自由度が高い、素材感がストレートに表現されたフレームキッチンの人気に火が付きました。基本形はフレームもワークトップもオールステンレスですが、フレームはスチール、天板は木といったキッチンもあります。」の記載、「永大産業 ゲートスタイル/ワークトップもフレームもオールステンレスのフレームキッチンになります。」の記載、「後藤木材株式会社 テーブル・キッチン/GOOD DESIGN AWARD 2017に選出された後藤木材株式会社のテーブル・キッチンです。天然木のワークトップにスチールのフレームになります。」の記載と共に、それぞれ、以下の商品の画像がある。
(http://abox2005.com/4120/)




(2)「R+house」のウェブサイトにおいて、「長年愛され続けている『ステンレスフレームキッチン』」の見出しの下、「キッチンというと一般的なシステムキッチンのように、扉があり物を入れて収納するスタイルがスタンダードですが、フレームキッチンはそのスタイルを最大限まで削ぎ落とし、カウンターとフレーム枠で構成される極めてシンプルなキッチンです。」の記載があり、以下の商品の画像がある。
(https://www.r-plus-house.com/article/element/1925)

(3)「SiGiTA」のウェブサイトにおいて、「シンプルなフレームキッチン」の見出しの下、「シンプルでオーソドッグスなフレームキッチンです。・・・下部は30mm角棒の脚部と三方枠のみとなっており、フリースペースを十分に確保されています。」の記載があり、また、「商品カテゴリー」の項目には「調理台」、「吊戸棚」、「オーダーキッチン」等の記載と並んで「フレームキッチン」の記載があり、さらに、「フレームキッチンはこちらをご覧ください。/https://www.sigita.co.jp/product-category/flame/」のリンク先には、以下の商品の画像及び「フレームキッチン」、「フレームキッチン用オプションコンロ」等の記載がある。
(https://www.sigita.co.jp/post-8665/)

(4)「piu style」のウェブサイトにおいて、「キッチン」の見出しの下、「無垢天板フレームキッチン」、「重厚な鉄のフレームとナチュラルな無垢材のコントラスト。対称的な異素材の組み合わせが、天然木の魅力を際立たせます。」の記載と共に、以下の商品の画像がある。
(https://piustyle.jp/products/kitchen/)

(5)「KOBE STYLE HOME」のウェブサイトにおいて、「雑貨との相性がいいステンレスフレームキッチン」の見出しの下、「フレームと引出しを組み合わせたステンレスキッチンです。ステンレスの素材はBOSCHの食洗機の操作パネルとRinnaiのコンロのステンレストップと機器の相性がよく、調理器具を見せても絵になります。」の記載があり、以下の商品の画像がある。
(https://kobe-style.co.jp/works/3595/)

(6)「サンワカンパニーオンラインストア」のウェブサイトにおいて、「オッソ」の見出しの下、以下の画像があり、「シンプルさ際立つフレームキッチン」及び「必要最小限の機能で構成されたシンプルなデザインはキッチンをスッキリと洗練された印象にします。棚板の追加や収納の設置など、ライフスタイルに合わせてアレンジできるのも魅力です。また、汚れに強いというステンレスの特徴に加えて、フレームキッチンならではの通気性の良さと掃除のしやすさで、いつでも清潔に保つことができます。」の記載がある。
(https://www.sanwacompany.co.jp/shop/series/S0110/)

(7)「桃ノ木製作所」のウェブサイトにおいて、「ステンレスフレームキッチン80」の見出しの下、以下の商品の画像があり、「SPFK80シリーズのキッチンは、ステンレスの脚と棚板から出来たシンプルなキッチンです。構造はステンレスの角パイプのため、とても頑丈にできています。」の記載がある。
(https://www.momonokiss.com/original-kitchen/spfk80/)

(8)「toolbox」のウェブサイトにおいて、「シャープに潔く」の見出しの下、「商品名:ステンレスフレームキッチン/オールステンレス製のフレームキッチンです。設備機器や引出しは自由にカスタマイズ可能。」の記載があり、以下の画像がある。また、「要素を削ぎ落としたキッチン」の項には、「なんとこのキッチン、脚と天板のフレームだけなんです。・・・このキッチンは、シンクのついた天板と脚といった最小限必要なものだけを残し、その他の要素を削ぎ落とした超ミニマルな形を基本としています。そこに設備機器や引出しオプションを付け足していくというカスタマイズ形式。」の記載がある。
(https://www.r-toolbox.jp/service/ステンレスフレームチッキン/)



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-04-08 
結審通知日 2022-04-15 
審決日 2022-04-27 
出願番号 2019115078 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0611192021)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 鈴木 雅也
渡邉 あおい
商標の称呼 フレームキッチン、フレーム、キッチン 
代理人 山広 宗則 

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