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審決分類 審判 一部申立て  申立却下 W0709
管理番号 1385426 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-11-26 
確定日 2022-05-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6441221号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6441221号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成31年3月20日に登録出願、第7類、第9類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年8月16日に登録査定、同年9月10日に設定登録され、同月28日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和3年11月26日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件商標は、商標法第4条の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。なお、詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2022-05-10 
出願番号 2019040765 
審決分類 T 1 652・ 01- X (W0709)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
登録日 2021-09-10 
登録番号 6441221 
権利者 テクトロニック コードレス ジーピー
商標の称呼 ワンピイダブリュウアアル、ピイダブリュウアアル 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 杉村 憲司 
代理人 長嶺 晴佳 
代理人 中山 真理子 
代理人 伊東 忠彦 
代理人 竹中 陽輔 
代理人 門田 尚也 
代理人 達野 大輔 
代理人 宮崎 修 
代理人 伊東 忠重 

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