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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W06070911121719353742
管理番号 1385391 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-03 
確定日 2022-06-13 
事件の表示 商願2020−85797拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第19類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月10日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月6日付けで出願人名義変更届が提出され、同3年6月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年2月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日受付の手続補正書により、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第19類、第35類、第37類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第37類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をこれらの指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品を指定したものと認められない商品を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、出願人が本願商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義はなくなり、また、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。)


別掲2 補正後の本願の指定商品及び指定役務
第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,金属製輸送用コンテナ,金属製金具(「安全錠・鍵用金属製リング・金属製鍵・南京錠」を除く。),安全錠,鍵用金属製リング,金属製鍵,南京錠,金属製建具,金庫,金属製立て看板」
第7類「コンピュ−タによってコントロ−トルすることができる無軌道・有軌道搬送装置,ファジ−高速液面制御装置の内の二つ以上を備えてなる化学機械器具,金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,耕うん機械器具(手持工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,軸(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸受(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用のものを除く機械要素),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」
第9類「振動・温度測定による回転機械設備の診断器,電子回路を組み込んでなる各種機械装置の異常な振動・温度・圧力・電流などを事前に検知する予防保全装置,樹脂の物性・特性を解析するための電子計算機用プログラム,生産状態量巡回点検システム用の電子計算機,オゾン発生器,電解槽,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,原料自動計量装置,光伝送通信装置」
第11類「バイオリアクター式排水処理装置,化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器,化学繊維製造用乾燥機,牛乳殺菌機,業務用アイスクリーム製造機,業務用製パン機,ベニヤ製造用乾燥機,工業用炉,原子炉,収穫物乾燥機,飼料乾燥装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),業務用暖冷房装置,業務用冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,業務用浄水装置,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),ガス湯沸かし器」
第12類「カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乳母車」
第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,化学繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),絶縁手袋,ゴムひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックシート,コンデンサーペーパー,バルカンファイバー,接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。),プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿製防火幕」
第19類「タール,ピッチ,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,旗掲揚柱(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),建具(金属製のものを除く。)」
第35類「生産管理の改善に関する診断又はコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」
第37類「工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする化学機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とするプラスチック加工機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする繊維機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする送風機の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする空調設備の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,機械器具設備工事に関する助言又はコンサルティング,動力機械器具及びその附属品の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,化学品製造プラント及び化学品製造用の化学機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,医薬品製造プラント及び医薬品製造用機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,食品加工・製造プラント及び食品加工機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,発電プラント及び発電所における設備機械の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守」
第42類「工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする化学機械器具の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とするプラスチック加工機械器具の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする繊維機械器具の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする送風機の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする空調設備の振動・温度データの収集・解析・評価,電子計算機端末による通信を利用した船舶内に設置された電動機から発生する振動・温度データの収集・解析・評価,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」

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審決日 2022-06-01 
出願番号 2020085797 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W06070911121719353742)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 エイイイシイ、アサヒカセーエンジニアリング、アサヒカセー、エンジニアリング 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 田中 克郎 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

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