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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W3841
管理番号 1385381 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-03-25 
確定日 2022-02-15 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第1257660号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 国際登録第1257660号商標の指定役務中、第38類「Telecommunications services; broadcasting of radio programs; broadcasting of cable television programs and television programs; provision of access to information in the Internet, namely electronic communication in the fields of fashion and music as well as broadcasting of radio and television programs via the Internet; transmission of sound and images via satellites」及び第41類「radio and television entertainment; services in the field of education and entertainment (included in this class), musical, singing, theater and dancing performances, live and via media; education via radio or television; production of radio and television programs; production, rental and showing of films (entertainment), educational and entertainment films, stored on recorded video carriers and CDs, CD ROMs and DVDs」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1257660号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定役務及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の上申
被請求人は、令和3年7月14日付け上申書において、本件商標の使用について証拠収集に時間を要するため、答弁書の提出期間の延長を願う旨、申し述べた。
4 当審においてした通知書
当合議体は,令和3年7月21日付けの通知書において、上申書の内容から判断して、答弁書の提出期間の延長をする旨の通知をした。
5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり申し述べるのみで、その後、相当の期間が経過するも、何ら答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2021-09-24 
結審通知日 2021-09-28 
審決日 2021-10-13 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W3841)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
榎本 政実
登録日 2015-03-20 
商標の称呼 ファッションテイブイ、ファッションテレビ、ファッション、エフ  
代理人 田中 陽介 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 
代理人 山尾 憲人 

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