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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1385373 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-10-12 |
確定日 | 2022-03-17 |
事件の表示 | 国際登録第1482560号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「The Service Course」の欧文字を横書きしてなり,第25類,第35類,第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2019年(令和元年)6月24日に国際商標登録出願されたものである。 本願は,令和2年9月18日付けで拒絶理由の通知がされ,同3年3月1日付けで意見書が提出されたが,同年7月6日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年10月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,2021年(令和3年)10月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第25類「Clothing; cycling caps; cycling gloves; cycling shorts; cycling tops; cycling pants.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『The Service Course』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,我が国では『一連で提供される役務』であることを表すものとして『サービスコース』の文字が使用されている実情があることから,指定役務との関係においては,消費者に対する役務の利用促進のための宣伝文句と認識されるものである。そうすると,本願商標は,自他役務の識別性を欠くものであり,これをその指定役務について使用をしても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務について,前記1のとおり第25類の商品に限定された結果,本願商標は,原審説示のように需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標とはいえないものとなった。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2022-02-22 |
結審通知日 | 2022-02-25 |
審決日 | 2022-03-15 |
国際登録番号 | 1482560 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W25)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 板谷 玲子 |
商標の称呼 | ザサービスコース、サービスコース、サービス、コース |
代理人 | 新保 斉 |