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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W41
管理番号 1385355 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-21 
確定日 2022-05-24 
事件の表示 商願2020− 29333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Virtual Bartender」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年3月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年3月3日付けで拒絶理由の通知、同年8月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月21日受付で本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出されている。
本願商標の指定役務は、当審における上記手続補正書により、第41類「電子出版物の提供,電子出版物の提供に関する助言・相談又は情報の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,オンラインによる音楽・映像・画像・3Dデータの提供,オンラインによる音楽・映像・画像・3Dデータの提供に関する助言・相談又は情報の提供,セミナー・文化イベント・コンテストの企画・運営又は開催」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願の指定役務中の第41類「セミナー・イベント・コンテストの企画・運営又は開催」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備していない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおりの指定役務に補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
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審決日 2022-05-09 
出願番号 2020029333 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 バーチャルバーテンダー 
代理人 齊藤 誠一 

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