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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0712374042 |
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管理番号 | 1385342 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-10-13 |
確定日 | 2022-06-09 |
事件の表示 | 商願2020− 14525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年1月29日の出願であって、同年12月25日付けの拒絶理由の通知に対し、同3年1月28日に意見書が提出されたが、同年7月16日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年10月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第12類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年1月29日に登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。 (1)登録第3121895号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「VALUE」の欧文字を横書きしてなるもの 指定商品:第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成4年9月22日 設定登録日:平成8年2月29日 (2)登録第4326165号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「Value」の欧文字及び「バリュー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるもの 指定役務:第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日:平成10年7月27日 設定登録日:平成11年10月22日 (3)登録第4435471号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「Value」の欧文字及び「バリュー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるもの 指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日:平成11年9月9日 設定登録日:平成12年11月24日 (4)登録第4450984号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるもの 指定役務:第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日:平成11年9月17日 設定登録日:平成13年2月2日 (5)登録第4923491号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成17年5月13日 設定登録日:平成18年1月20日 (6)登録第4923492号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成17年5月13日 設定登録日:平成18年1月20日 (7)登録第5244066号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日:平成19年6月29日 設定登録日:平成21年7月3日 (8)登録第5351250号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 指定商品及び指定役務:第19類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成21年4月8日 設定登録日:平成22年9月3日 (9)国際登録第899874号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 指定商品:第7類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品 国際商標登録出願日:2006年(平成18年)3月27日 設定登録日:平成20年3月21日 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中「VALUE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上部に太陽・星・人及び木と思しきモチーフからなる図形(以下「図形部分」という。)を青色で表してなり、その下に、「BE A」、「VALUE」及び「CREATOR」の欧文字(以下「文字部分」という。)を三段に横書きした構成からなるものである(上段の「BE A」及び下段の「CREATOR」の文字は、中段の「VALUE」の文字に比べ小さく表されている。)。 そして、図形部分と文字部分とは、色彩が異なり、視覚的に分離して看取される構成であって、また、これらが一体となって特別な観念を有する若しくは一連一体の称呼が生じるなど、何らかの関連性を有しているともいえないものであるから、本願商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して自他商品及び自他役務を識別する機能を有するものといえる。 そこで、本願商標の構成中の独立して自他商品及び自他役務を識別する機能を有する文字部分についてみるに、該文字部分は、上記したように「BE A」、「VALUE」及び「CREATOR」の欧文字を三段に横書きした構成からなるところ、大きく表された中段の「VALUE」の文字の左上方に「BE A」の文字を、そして、右下方に「CREATOR」の文字をともに小さく表してなるが、両文字は、「VALUE」の文字に対して左端と右端をそろえてまとまりよく表された構成よりなるものであるから、当該文字部分は、一見して「BE A VALUE CREATOR」の文字からなるものと認識できる。そして、その構成中の「BE A」の文字は「(属性などが)…である,…になる」等の意味を、「VALUE」の文字は「価値」等の意味を、そして、「CREATOR」の文字は「創造者、創作者」等の意味をそれぞれ有する英単語として広く知られているものであるから(いずれも、「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)、当該文字部分からは「価値創造者になる」程の意味合いを容易に理解し得るものといえる。 そうすると、本願商標からは、文字部分の構成全体に相応して「ビーアバリュークリエイター」の称呼を生じ、「価値創造者になる」程の観念を生じるというのが相当である。 したがって、本願商標から「VALUE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 別掲1 本願商標(色彩は原本参照) 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第7類「プレス用金型,溶接用ロボット並びにその部品及び附属品」 第12類「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素」 第37類「自動車の部品及び附属品の取付・修理・整備,二輪自動車の部品及び附属品の取付・修理・整備,金型の修理又は保守,溶接機械器具の修理又は保守」 第40類「受注による自動車の部品及び附属品の製造・加工,受注による二輪自動車の部品及び附属品の製造・加工,金型の加工,金属材料の溶接加工」 第42類「自動車部品の研究開発,自動車の部品及び附属品の設計,自動車製造のための設備の設計,自動車の部品及び附属品の試験又は検査,自動車の部品及び附属品の品質管理」 別掲3 引用商標5及び引用商標6 別掲4 引用商標7(色彩は原本参照) 別掲5 引用商標8(色彩は原本参照) 別掲6 引用商標9 |
別掲 |
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審決日 | 2022-05-27 |
出願番号 | 2020014525 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W0712374042)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 飯田 亜紀 |
商標の称呼 | ビーアバリュークリエーター、ビーア、バリュークリエーター、バリュー、クリエーター |