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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33
管理番号 1385341 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-11 
確定日 2022-05-31 
事件の表示 商願2018−124691拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年10月3日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年8月9日付け:拒絶理由通知書
令和元年9月25日付け:意見書
令和3年9月13日付け:拒絶査定
令和3年11月11日付け:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「CONO」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「ぶどう酒,発泡性ぶどう酒,泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第1363047号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)3月10日
優先権主張:2017年(平成29年)3月9日 New Zealand
設定登録日:令和2年10月16日
指定商品:第29類、第31類、第32類及び第33類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)国際登録第1378886号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)7月7日
優先権主張:2017年(平成29年)3月9日 New Zealand
設定登録日:令和3年7月2日
指定商品及び指定役務:第5類、第29類、第31類、第32類、第33類、第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「CONO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲1のとおり、上段に縦線と斜線を組み合わせた正方形状図形(以下「図形部分」という。)、下段に、ややデザイン化した「KONO」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配してなる図形と文字との結合商標である。
そして、引用商標1の構成中、図形部分と文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、直ちに何らかの観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。
そして、上記構成からすれば、図形部分と文字部分も要部といえるところ、「KONO」の文字部分は、その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。
また、図形部分は、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、特定の称呼及び観念は生じないものである。
そうすると、引用商標1は、その文字部分に相応して「コノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲2のとおり、ややデザイン化した「KONO」の欧文字を表してなるものであるところ、当該文字は、上記アと同様に、その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観について
(ア)本願商標と引用商標1について
本願商標と引用商標1の「KONO」の文字部分を比較すると、それぞれ上記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるところ、本願商標が標準文字にて普通に用いられる書体からなるのに対し、「KONO」の文字部分はややデザイン化された態様であるという差異がある。また、両者は、つづりの一部が共通するとしても、文字商標における外観の識別上重要な要素である語頭において「C」と「K」の文字の差異を有し、この差異が、ともにわずか4文字という少ない文字構成からなる両者の視覚的印象に与える影響は大きく、両者は、別異の語であるとの印象を強く与えるものであることからすれば、視覚的な印象が著しく相違するというべきであり、また、本願商標と引用商標1の構成全体を比較しても、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。
(イ)本願商標と引用商標2について
本願商標と引用商標2は、上記(ア)と同様に、視覚的な印象が著しく相違し、判然と区別し得るものである。
イ 称呼について
両商標は、いずれも「コノ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。
ウ 観念について
両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
エ 判断
上記アないしウからすると、本願商標と引用商標とは、「コノ」の称呼を共通にし、観念において比較することはできないとしても、外観においては、両商標の構成及び態様において際立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであり、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 引用商標1



別掲2 引用商標2



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審決日 2022-05-11 
出願番号 2018124691 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W33)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 コノ 
代理人 杉村 憲司 

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