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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W06 |
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管理番号 | 1385338 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-11-10 |
確定日 | 2022-05-30 |
事件の表示 | 商願2019−165624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月6日付け:拒絶理由通知 令和3年3月19日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年8月6日付け:拒絶査定 令和3年11月10日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KD11S」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第6類「工具鋼」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『KD11S』の文字を標準文字で表してなるところ、本願に係る指定商品を取り扱う業界においては、自己の業務に係る各種商品について、その商品の生産・管理又は取引の便宜性等の事情から、ローマ字とローマ字又はアラビア数字とを結合した標章が、特定の商品の種別、品番又は型番等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上、類型的に採択・使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、ローマ字の2字『KD』と数字『11』とローマ字の一字『S』とを結合させたものであって、一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもなく、かつ、全体として特定の意味合いを表しているものとも認められないことから、このような構成及び前記実情に照らせば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、その商品の種別、品番又は型番等を表示するための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「KD11S」の文字を標準文字で表してなるところ、一般に、欧文字又は数字あるいは欧文字と数字の組み合わせが、商品の管理のための記号又は符号として用いられることがあるとしても、本願の指定商品である第6類「工具鋼」を取り扱う業界において、欧文字2字の次に数字2字を組み合わせ、さらに欧文字1字を組み合わせてなる「KD11S」の文字及びこのような組み合わせにより構成される文字が、商品の形式、規格等を表す記号又は符号として、取引上、一般的に使用され、認識されているものとは認め難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成文字を商品の形式、規格等を表した記号又は符号として認識するというべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、商品の形式、規格等を表した記号又は符号として、一般に認識されるものとはいえず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-11 |
出願番号 | 2019165624 |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(W06)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 渡邉 あおい |
商標の称呼 | ケイデイイチイチエス、ケイデイジューイチエス |
代理人 | 小谷 昌崇 |
代理人 | 小谷 悦司 |
代理人 | 貴答 信介 |
代理人 | 川瀬 幹夫 |
代理人 | 並川 鉄也 |