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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W052930 |
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管理番号 | 1385333 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-10-09 |
確定日 | 2022-06-03 |
事件の表示 | 商願2020−36334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「BICHIKU」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年4月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年3月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月19日に意見書が提出され、本願の指定商品については、意見書と同日受付の手続補正書により、第5類、第29類及び第30類に属する別掲のとおりの商品に補正されたが、同年7月5日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年10月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「BICHIKU」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「万一に備えて、たくわえておくこと」(岩波書店 広辞苑第七版)を意味する「備蓄」の語をローマ字で表記したものとして容易に理解される。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、備蓄用の商品が一般的に取引されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、需要者は「備蓄用の商品」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標を、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示した標章として認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「備蓄用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「BICHIKU」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語ではないものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「備蓄用の商品」であることを示すのに、漢字の「備蓄」を用いて、「備蓄用」と表示している実情は見受けられるものの、「BICHIKU」の欧文字が、「備蓄用の商品」であることを表すものとして使用されている実情は見受けられない。 また、他に、欧文字の「BICHIKU」からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、その称呼である「ビチク」が漢字の「備蓄」の表音と同じであり、また、一部指定商品について「備蓄用の商品」が取引されているとしても、「BICHIKU」の欧文字が、取引において「備蓄用の商品」を表すものとして使用されていない実情においては、原審説示のように、これより直ちに「備蓄用の商品」等、商品の直接的、具体的な品質を取引者、需要者に認識させるものとまではいい難いものであるから、本願商標は、商品の品質等を表すものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 補正後の本願の指定商品 第5類「クロレラを主原料とする粒状の加工食品,サプリメント,プロポリスを主原料とするサプリメント,酵母を主原料とする粒状の加工食品,脂肪が均質化された医療用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用菓子,食餌療法用砂糖,食餌療法用食品,凍結乾燥した医療用食品,凍結乾燥した医療用肉製品,糖尿病患者用パン,乳児用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。)」 第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),急速冷凍処理した果実,急速冷凍処理した野菜,冷凍野菜,冷凍果実,凍結乾燥した肉製品,肉製品,フリーズドライ製法で乾燥させた加工水産物,加工水産物,加工野菜,加工果実,乾燥果実,乾燥野菜,凍り豆腐,豆乳,豆腐,油揚げ,こんにゃく,豆乳,納豆,加工卵,調理済み野菜スープ,レトルトパウチされたカレー・シチュー・みそ汁・野菜スープ,スープと調理済み野菜を組合わせた粥のもと,肉片・野菜を入れ香辛料をきかせたシチュー,クリームシチューのもと,チキンシチューのもと,チキンシチューまたはチキンスープ,調理済みクリームシチュー,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,リゾットのもと,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,カレー・シチュー又はスープのもと,雑炊の素,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」 第30類「食品香料(精油のものを除く。),紅茶飲料,茶飲料,茶,ティーバッグ入りお茶,ティーバッグ入りのハーブティー,ハーブティー(医療用のものを除く。),ココア飲料,コーヒー飲料,チョコレート飲料,挽いたコーヒー豆,焙煎したコーヒー豆,粉末状のココア,コーヒー,ココア,氷,塩味のクラッカー,クラッカー,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,即席肉入りパスタ,即席野菜入りパスタ,即席水産物入りパスタ,即席豆入りパスタ,フリーズドライ製法で乾燥させたおかゆ,パスタを主材とする凍結乾燥した惣菜,米を主材とする凍結乾燥した惣菜,即席肉入り雑炊,即席野菜入り雑炊,即席水産物入り雑炊,即席豆入り雑炊,レトルトパウチされた雑炊,緑豆のおかゆ,ぞうすい,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,弁当,ラビオリ,リゾット,冷凍リゾット,即席菓子のもと,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-18 |
出願番号 | 2020036334 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W052930)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 小林 裕子 |
商標の称呼 | ビチク |
代理人 | 押本 泰彦 |