ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 |
---|---|
管理番号 | 1385328 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-09-28 |
確定日 | 2022-05-31 |
事件の表示 | 商願2019−140025拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第30類「コーヒー,茶,ココア,精油以外の飲料用香味料,砂糖,米,パスタ,めん類,タピオカ,サゴ,代用コーヒー,食用穀粉及び穀物からなる加工品,パン,菓子パン,パイ生地,ペストリー生地,ペストリー(生地)のもと,菓子,アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓,はちみつ,糖みつ,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,調味料,食酢及びソース(調味料),調味料及び香辛料,香辛料,保存加工したハーブ,氷」を指定商品として,令和元年11月1日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年11月13日付けで拒絶理由の通知がされ,同3年2月16日付けで意見書が提出されたが,同年6月22日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同年9月28日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第663643号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和38年11月22日に登録出願,第31類「調味料」を指定商品として,同40年1月7日に設定登録され,その後,平成16年9月15日に指定商品を第30類「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」,第1類,第5類,第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ,さらに,同26年8月12日に第30類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲1のとおり,横長の長方形状枠と,当該枠内の左側には黒色正方形状図形及び龍とおぼしき図形を配し,上記枠の下には横書きの「YUMMY HOUSE」の欧文字を有する灰色帯状図形を配し,そして上記枠内の右側部分の中央には,龍とおぼしき図形と一部が接するように縦長の曲線を配し,その中央に交差した曲線,末端に小さな逆三角形の図形及びその左右に渦巻き状の線を描いた図形(以下,この部分を「中央部分」という。)を配し,その両脇やや上部に「美」及び「桟」の旧字である「棧」の文字を配してなるものである。 そして,この「中央部分」は,何らかの文字と構成を共通にするものではなく,文字として普通に判読できるものとはいえないから,取引者,需要者に直ちに「味」の漢字を認識させるものといえず,そのため,長方形状枠内にある文字としては,右側部分の両端上部に配された「美」と「棧」の漢字を認識させるにとどまるというべきである。 そうすると,本願商標から,「美」及び「棧」の両文字に相応する「ビサン」の称呼が生じる場合があるとしても,「ビミサン」の称呼が自然に生じることはない。 したがって,本願商標から「ビミサン」の称呼が生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-12 |
出願番号 | 2019140025 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W30)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 清川 恵子 |
商標の称呼 | ビミサンヤミーハウス、ビミサンユミーハウス、ビミサン、ヤミーハウス、ユミーハウス、ヤミー、ユミー、ハウス |
代理人 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |