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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1385319 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-01 
確定日 2022-06-07 
事件の表示 商願2020−10634拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「微小重力」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類,第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和2年1月31日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年1月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年3月1日付けで意見書が提出されたが,同年5月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年9月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した手続補正書により,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」及び第5類「薬剤,動物用薬剤,サプリメント,動物用サプリメント」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,「微小重力」の文字を標準文字で表してなるところ,例えば,研究等に関する分野においては,微小重力環境における医療や細胞に関する研究等が行われている実情がある。そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用するときは,これに接する取引者,需要者に,「微小重力環境における役務」であることを理解させるにすぎないから,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正によって指定役務がすべて削除された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質を表示するものとはいえないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


別掲

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審決日 2022-05-26 
出願番号 2020010634 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 茂木 祐輔
清川 恵子
商標の称呼 ビショージューリョク 
代理人 名古屋国際特許業務法人 

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