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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1385307 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-16 |
確定日 | 2022-05-25 |
事件の表示 | 商願2019−113253拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は,令和元年8月23日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年9月25日付け:拒絶理由通知書 令和3年1月4日 :意見書,手続補正書の提出 令和3年4月8日付け :拒絶査定 令和3年7月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第5類「食餌療法用飲料,栄養補助用サプリメント,食餌療法用食品,サプリメント,ビタミン及びミネラルを主原料とする栄養補助サプリメント,サプリメント飲料の素,包装済の食品サプリメント,エネルギー強化用の栄養補助サプリメント,乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の食餌療法用食品,乳清及び植物たんぱく質を含有した粉状の栄養補助用サプリメント飲料の素」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中に工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関である「国際標準化機構」(International Organization for Standardization)の著名な略称である「ISO」の文字を含んでなるものであるから,前記団体を表示する著名な標章と類似する商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,「ISOPURE」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさで,等間隔をもって表されてなるものであるから,視覚上,まとまりよく,全体として一体的に看取されるものである。 また,本願商標の構成全体から生じる「イソピュア」の称呼も,4音と短く,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして観念上も,本願商標を殊更「ISO」と「PURE」とに分断して観察しなければならないとする特段の理由を見いだすことはできない。 そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し,これを独立した識別標識として認識するとはいえず,むしろ,本願商標の構成文字全体をもって,特定の意味を有しない一体的な造語を表したものとして認識し,把握するというべきである。 してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想,想起するということはできないから,本願商標は,上記国際機関を表示する著名な標章とは類似しないものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-09 |
出願番号 | 2019113253 |
審決分類 |
T
1
8・
21-
WY
(W05)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
大森 友子 須田 亮一 |
商標の称呼 | アイソピュア、イソピュア、アイエスオオピュア |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 相良 由里子 |
代理人 | ▲吉▼田 和彦 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 松下 友哉 |