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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1620
管理番号 1385302 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-01 
確定日 2022-05-31 
事件の表示 商願2020− 32780拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「LIFE PACKAGING」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第17類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年3月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年12月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月25日に意見書が提出されたが、同年3月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和3年7月1日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付の手続補正書により、第16類及び第20類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されている。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中の「LIFE」の文字と、登録第480187の1号商標、登録第5398241号商標、登録第5401311号商標、登録第5401312号商標、登録第5401313号商標、登録第5600808号商標及び登録第6269536号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)とは、「ライフ」の称呼及び「生命」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品及び指定役務とは、類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「LIFE PACKAGING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、また、本願商標の構成文字に相応して「ライフパッケージング」の称呼が生じるものと認められるところ、当該称呼は冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中の「PACKAGING」の文字は、「包装(紙)、パッケージ」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)を意味する英語であるとしても、これが直ちに、本願の指定商品の商品名を表示したものと判断するべき特別な事情はない。
また、本願商標の構成中の「LIFE」の文字又は引用商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、引用商標の商標権者あるいは同者が取り扱う商品を表すものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている等の事情もない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「PACKAGING」の文字を捨象し、「LIFE」の文字のみに着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ライフパッケージング」の称呼のみを生じ、「LIFE PACKAGING」の文字は、辞書等に載録された成語ではないため、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とが類似するものであるとしても、本願商標の構成中の「LIFE」の文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、「ライフ」の称呼及び「生命」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願の指定商品)
第16類 「プラスチック製電子レンジ調理用袋及びフィルム,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,文房具類,紙製又はプラスチック製の包装袋,紙製又は厚紙製の瓶用包装紙,包装用プラスチックフィルム,プラスチック製簡易買い物袋,業務用食品包装プラスチックフィルム,包装用プラスチック製のシート・フィルム及び袋,工業用及び商業用の製造業者に大量に販売されるプラスチック製の柔軟性のある包装用フィルム」
第20類 「荷役用パレット(金属製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),プラスチック製及び木製のふた,その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,栓(金属製のものを除く。),瓶用キャップ(金属製のものを除く。),密封キャップ(金属製のものを除く。),容器の栓及びふた(金属製のものを除く。),袋を密封するためのプラスチック製包装用クリップ,プラスチック製ラベル」


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審決日 2022-05-10 
出願番号 2020032780 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1620)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 ライフパッケージング、ライフ 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 
代理人 坂上 正明 

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