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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1385296 |
総通号数 | 6 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-27 |
確定日 | 2022-06-07 |
事件の表示 | 商願2019−71344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年5月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年6月22日付け:拒絶理由通知書 令和2年9月30日受付:意見書 令和3年3月30日付け:拒絶査定 令和3年6月27日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「少林功夫」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「少林功夫」の文字を標準文字で表してなるところ、「少林功夫」及びこれに通じる「少林カンフー」の語が「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法」ほどの意味合いで使用されている実情にあるから、本願商標をその指定役務中、例えば、「技芸・スポーツ又は知識の教授」や「セミナーの企画・運営又は開催」等に使用しても、これに接する需要者は、「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」や「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法に関するセミナーの企画・運営又は開催」等、「中国河南省にある少林寺発祥の中国拳法に関する役務」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「少林功夫」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「少林」の文字部分は、中国河南省の寺の名称である「少林寺」を連想させることがあるとしても、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを直ちに認識されているものとはいえないものである。 また、その構成中「功夫」の文字部分は、「(中国語)中国拳法。クンフー。」(広辞苑第七版 「カンフー【功夫】」の項)の意味を有する中国語として、辞書類に載録されているものの、我が国においてその意味を有する語として広く親しまれているとはいい難いものである。 そうすると、「少林功夫」の文字は、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、一般需要者には、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。 加えて、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「少林功夫」の文字が、その教授する内容やセミナーの内容を表示するもの等であるなど、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を、役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 そして、本願商標が、役務の質を表示するものではない以上、本願商標は、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-05-26 |
出願番号 | 2019071344 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W41)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 清川 恵子 |
商標の称呼 | ショーリンカンフー、ショーリンクンフー、ショーリン、ショーリンイサオ |
代理人 | 大野 晃秀 |