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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0305
管理番号 1385290 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-27 
確定日 2022-05-16 
事件の表示 商願2019−93950拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は,令和元年7月8日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月19日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月29日 :意見書の提出
令和3年1月27日付け:拒絶査定
令和3年4月27日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は,「カビ臭抑制処方」の文字を標準文字で表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は『カビ臭抑制処方』の文字を標準文字で表してなるところ,『カビ臭』の文字は『カビの臭い』を意味する語として使用され,『抑制』の文字は『おさえとどめること。』を意味する語で,また,『処方』の文字は『処置する方法。てだて。しかた。』を意味する語であり,商品の効能や特徴を表現するために広く用いられている語である。そして,本願指定商品に関連する分野においては,カビの臭いを抑制する効能のある商品が広く生産,販売されている事実がある(以上,別掲2参照)。そうすると,本願商標を本願指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は『カビの臭いを抑制する効能のある商品』であると認識するにとどまり,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第4 当審による証拠調べ通知(令和3年12月14日付け)
当審において,本願商標が,その指定商品との関係において,商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲3に掲げる事実を発見したため,同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき,その結果を請求人に通知し,意見を求めた。

第5 証拠調べ通知に対する請求人の意見
上記第4の証拠調べ通知に対し,請求人は,令和4年1月24日付けで意見書を提出し,要旨以下のように意見を述べた。
1 証拠調べの結果発見された事実とその検討
(1)証拠調べ通知書の1(別掲3(1))に挙げられたウェブサイトに記載の商品(庭の除草対策のための「ひばウッドチップ」,自動車に取り付ける「フィルター」)は,本願の指定商品とは全く異なる分野の商品であって,商品の品質において何ら共通する事項が存在せず,商品の製造者,販売者,販売ルート及び需要者も異なる。したがって,実際の商品取引の場において,上記の商品に関するウェブサイトの記載が,本願の指定商品の取引者・需要者をして,本願商標の自他商品の識別標識としての機能に影響を与えることは到底あり得ない。ましてや,上記記載の商品には,「カビ臭抑制処方」の文字は全く使用されていない。
(2)本願商標の指定商品を扱う業界において,「カビ臭」の文字が商品の効能,用途を表すものとして使用されている例
証拠調べ通知書の2(別掲3(2))に挙げられたウェブサイトによれば,「カビ臭」の文字は,「消臭」,「中和」あるいは「発生を防ぐ」といった文字によって,「カビ臭」がどうなるのかが述べられており,「カビ臭」を抑えるとか,抑制するといった表現は使用されておらず,本願商標を構成する「カビ臭抑制」の文字が本願の指定商品の分野において使用されていないことを示している。また,仮に,証拠調べ通知の事例とは別に,「カビ臭抑制」の文字の使用例が存在したとしても,わずかな事例にすぎず,広範かつ普遍的に使用されているとはいえない。
(3)証拠調べ通知書の3(別掲3(3))に挙げられたウェブサイトやニュースリリースは,いずれも,消臭剤や仕上げ柔軟剤に関する記事であり,この中で用いられている「処方」の文字は,「強力処方」,「界面活性剤ゼロ処方」,「消臭処方」,「独自処方」,あるいは「新処方」と表現され,「処方」単独ではなく,他の文字と結合して,「処方」単独とは異なる意味合いで用いられている。しかも,カビの臭いに対する対策を凝らした商品ではなく,そのための「処方」を施したことを述べていない。上記のウェブサイトやニュースリリースには,「処方」の文字を含む語句が記載されているが,カビの臭いの除去のための商品ではない。「処方」と本願商標を構成する「カビ臭」が結合した「カビ臭処方」の文字が本願の指定商品の分野において使用されていないことが明らかである。
(4)証拠調べ通知書の4(別掲3(4))に挙げられたウェブサイトやニュースリリースでは,せっけん類,化粧品,薬剤について,「刺激抑制処方」,「寝ぐせ抑制処方」,「フケ,かゆみ抑制処方」,「ベタつき抑制処方」,「クール感抑制処方」,「食欲抑制処方」,「圧倒的に広がりを抑制する処方」,「食欲を抑制する処方薬」,「花粉の付着を抑制する処方」,「アクネ菌抑制処方」,「苦味抑制処方」の文字が用いられているが,いずれも,カビの臭いに関する対策を凝らした商品ではなく,カビの臭いを抑制することを表す文字は記載されていない。
2 本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないと考える理由
上記1(1)は,「カビ臭抑制」をうたった商品を挙げているが,本願の指定商品とは異なる。上記1(2)ないし(4)の,「カビ臭」,「処方」,「抑制」及び「処方」の文字の使用例は,文章の一部として,その前後の文字と相まって(他の文章と関連して),その内容を表しているのであって,これらの文字のみが独立して抽出される程に目立つような構成ではない。例えば,「強力処方」,「界面活性剤ゼロ処方」,「消臭処方」,「独自処方」又は「新処方」等のように,他の文字と密接に結合して特定の意味合いを認識させる熟語のように使用されている。
本願商標と証拠調べ通知書に挙げられたウェブページ及びニュースリリースに記載された各種の文字は,「カビ臭抑制処方」の文字とは全く別異のもので,これらの使用例をもって,請求人が案出した独自の商標「カビ臭抑制処方」の自他商品識別力を否定する事情とは到底認められず,請求人による商標として使用する意図を否定して,本願商標が商品の品質を表示するにすぎないと認識すべき事情は何ら示されていない。
本願商標は,商品の用途,品質を直接的,直感的に表示するものではなく,商品の用途,品質を間接的,暗示的に表示するものであって,これまでに使用されたことがなく,請求人が案出した一種の造語であると理解されるべきであるから,商標法第3条第1項第3号に該当しない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)商標法第3条第1項第3号の趣旨
商標法第3条第1項第3号が,「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは,このような商標は,指定商品との関係で,その商品の産地,販売地,品質,形状その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。そうすると,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには,審決の時点において,本願商標が,その指定商品との関係で,その商品の産地,販売地,品質,形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,本願商標の指定商品の取引者及び需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に,将来を含め,商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(知財高裁平成27年(行ケ)第10107号,同年10月21日判決参照)。
(2)本願商標
本願商標は,上記第2のとおり,「カビ臭抑制処方」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「カビ」の文字は,「菌類のうちで,きのこを生じないものの総称。主に糸状菌をいう。飲食物・衣服・器具などの表面に生ずる,糸状の外見をした微生物の集落の俗称。」の意味を有する「かび(黴)」に通じるものであり,また,「臭」,「抑制」及び「処方」の各文字は,それぞれ「におい。特に,悪いにおい。くさみ。」,「おさえとどめること。」及び「処置する方法。てだて。しかた。医師が病気に応じて指示する薬の配合。」の意味を有する語として広く知られているものである(別掲1)。
そうすると,上記各語を一連に結合したものと認められる本願商標は,その構成文字全体として,「カビの臭いを抑える方法。」又は「カビの臭いを抑える薬の配合。」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。
(3)指定商品の分野における「カビ臭抑制」,「カビ臭」,「処方」並びに「抑制」及び「処方」の各文字の使用状況
当審における職権調査によれば,以下の事実が認められる。
ア 指定商品の分野における取引の実情並びに「カビ臭抑制」及び「カビ臭」の文字の使用状況
本願の指定商品中,第3類「動物用防臭剤,身体用消臭剤,身体用防臭剤,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤」(以下,これらをまとめて「消臭剤,防臭剤等」ということがある。)を含む「臭い」に関連する商品分野においては,カビの臭いを消臭したり,抑制したりすることをうたった商品が多数取引されており,そのような商品の効能,用途を表すために「カビ臭抑制」ないし「カビ臭」文字が普通に使用されている(別掲2,別掲3(1),(2))。
イ 「処方」並びに「抑制」及び「処方」の文字の使用状況
「処方」の文字は,本願の指定商品中,消臭剤,防臭剤等と関連の深い薬剤や,洗濯柔軟剤等を含む商品との関係において,例えば,「●抗菌成分を増量!/プラスイオン抗菌剤を2倍配合した・・・独自の強力処方です」,「独自の処方による確かな消臭効果で,お客様に好評をいただいています。・・・使用後のベタつきの原因となる界面活性剤を使わない『界面活性剤ゼロ処方』を全ての商品で採用し,・・・」,「ニオイを包み込み消臭する処方(内分岐環状構造部分と外分岐構造部分とを有するグルカンによる繊維製品に付着する臭気の消臭・防臭処方)」,「独自処方。動くたび,汗をかくたび2段階消臭!」,「衣類用消臭スプレーが新処方でリニューアル!」のように,「独自」,「強力」,「新」の語や,「消臭・防臭」,「界面活性剤ゼロ」といった商品の特長を表す文字と結合して商品の品質(効能)を表示記述する際に,普通に使用されている実情がある(別掲3(3))。
ウ さらに,「抑制」及び「処方」の各文字を結合した「抑制処方」の文字又はこれらの文字からなる「抑制する処方」の文字についても,例えば,「髪と頭皮に優しい刺激抑制処方・・・『ボタニカルオイル』,『アルカリバランス』,『薬剤粘性』を組み合わせたABSORB処方により,ヘアカラーの刺激抑制に取り組みました。」,「寝ている間にダメージと寝ぐせをケア。新・寝ぐせ抑制処方で就寝時のダメージを軽減。朝の髪“まっすぐ”うるサラに仕上がるトリートメント。」,「フケ,かゆみ抑制処方/アミノ酸系洗浄成分が,やさしく頭皮,髪の毛を洗浄し,・・・。整肌成分のグリチルリチン酸2Kとアラントインは,頭皮を正常に保ち,フケやかゆみを抑えます。」,「優れた乳化能を持つ独自保湿成分・・・を中心としたベタつき抑制処方により,・・・塗ってもベタつかず,サラっとした使い心地が続きます。」,「メントール(清涼成分)ゼロのクール感抑制処方。・・・メントール(清涼成分)無配合で,ふき取り後にクール感(スースー感)が後残りしないマイルドな使用感です。」,「食欲抑制処方薬は,空腹を感じても食欲を出す反応を抑える医療用の食欲抑制剤です。配合成分であるマジンドールが脳内の視床下部にある食欲中枢(満腹中枢)に作用し少量の食事でも満腹感が得られるようになります。」,「多くの女性が抱えるクセ毛悩みと真剣に向き合い,雨や湿気に負けないという独自の着眼点で,圧倒的に広がりを抑制する処方を開発いたしました。・・・湿気ブロック成分と水分キープ成分を配合し,湿気を徹底ガードしながら髪に潤いを与え,髪の水分バランスを一定に保ちます。」,「速乾機能・静電気の抑制・花粉の付着を抑制する処方に変更され新発売するようなので,是非洋服などの洗濯に使ってみたいですね。」,「『アクネ菌抑制処方』/ニキビの原因の1つであるアクネ菌の生育を抑える環境を作ります」のように,商品の特長を表すほかの文字と結びついて,「○○を抑えるための方法」ないし「○○を抑えるための成分(薬剤)の配合」程の意味を表示記述する語として,普通に使用されている実情がある(別掲3(4))。
(4)判断
上記(2)及び(3)のとおり,本願商標は,その言語構成,「カビ」,「臭」,「抑制」及び「処方」の文字の語義,当該文字を一連に表した「カビ臭抑制処方」の文字全体から理解される意味合い,本願の指定商品等の分野における「カビ臭抑制」,「カビ臭」,「処方」並びに「抑制」及び「処方」の各文字の使用状況を勘案すれば,これを本願の指定商品中「消臭剤,防臭剤等」について使用するときには,その指定商品の取引者及び需要者によって,「カビの臭いを抑えるための方法。」又は「カビの臭いを抑えるための成分の配合。」の意味合いを表すものとして認識されるものであると認められる。
そうすると,本願商標は,その指定商品中「消臭剤,防臭剤等」に使用されたときは,その商品が「カビの臭いを抑える方法。」又は「カビの臭いを抑える成分の配合。」を特長とする商品の品質ないし効能を表示記述するものとして一般に認識されるものであって,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適切でないとともに,自他商品の出所識別力を欠くものであるというべきである。
そして,本願商標は,上記第2のとおり,標準文字で表されているから,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
したがって,本願商標は,その商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として,商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は,「証拠調べ通知書の1(別掲3(1))の商品は,本願指定商品とは分野が異なる商品であるから本願商標の自他商品の識別標識としての機能に影響を与えるものではない」旨主張している。
しかしながら,上記商品は,いずれもカビの臭いを抑制する効能を有する商品である点において消臭剤,防臭剤等と共通し,商品の品質等において関連性を有するものであるから,本願指定商品とは異なる商品についての事例であるとしても,これらの商品における各文字の使用事実を本願商標の識別力の検討において考慮することはできるものというべきである。
(2)請求人は,「証拠調べ通知書の1(別掲3(2)〜(4))『カビ臭』,『処方』,『抑制』及び『処方』の文字の使用例は『カビ臭抑制処方』の文字とは全く別異のもので,これらの使用例をもって,請求人が案出した独自の商標の自他商品識別力を否定する事情とは認められず,請求人による商標として使用する意図を否定して,本願商標が商品の品質を表示するにすぎないと認識すべき事情は何ら示されていない。」旨主張している。
しかしながら,「商標法第3条第1項第3号は,取引者,需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき,それ故に登録を受けることができないとしたものであって,該表示態様が,商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか,現実に使用されている等の事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁平成12年(行ケ)第76号,同年9月4日判決参照)から,本願商標と全く同一の「カビ臭抑制処方」の文字が商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか,現実に使用されている事実は,本号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。
そして,本願商標を構成する「カビ臭」「抑制」「処方」の各文字の使用事例が文章の一部として,又はその前後の文字と相まって使用されるものであり,また,これらの文字のみが独立して抽出される程に目立つような構成ではないとしても,これらの文字は商品の内容に関わるものとして現実に使用されているものであり,各文字の有する意味や使用状況等を総合的にみれば,「カビの臭いを抑える方法。」又は「カビの臭いを抑える成分の配合。」という商品の品質,効能を表すために将来一般的に使用され得るものであって,これを特定人に独占させることは適切ではないというべきであるから,本願商標については上記1のとおり判断するのが相当である。
(3)請求人は,過去の商標の登録例によれば,本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は,当該商標の査定時又は審決時における取引の実情,当該商標の構成態様等に基づいて,個別具体的に検討,判断されるべきところ,請求人主張に係る各商標の登録例は,取引の実情や商標の構成態様等において本願商標と全く同一ということはできないから,上記1で示した本願商標についての同法第3条第1項第3号の判断は,これらの商標の登録例によって左右されるものではない。
(4)したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,その指定商品中,第3類「動物用防臭剤,身体用消臭剤,身体用防臭剤,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤」について,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願商標を構成する「カビ」,「臭」,「抑制」及び「処方」の文字の辞書における記載
(1)広辞苑第七版(株式会社岩波書店)
「かび【黴】」の項に「菌類のうちで,きのこを生じないものの総称。主に糸状菌をいう。飲食物・衣服・器具などの表面に生ずる,糸状の外見をした微生物の集落の俗称。」の記載がある。
(2)広辞苑第七版(株式会社岩波書店)
「しゅう【臭】」の項に「におい。特に,悪いにおい。くさみ。」の記載がある。
(3)広辞苑第七版(株式会社岩波書店)
「よくせい【抑制】」の項に「おさえとどめること。」の記載がある。
(4)広辞苑第七版(株式会社岩波書店)
「しょうほう【処方】」の項に「処置する方法。てだて。しかた。医師が病気に応じて指示する薬の配合。」の記載がある。

別掲2 原審において示した「カビ臭」の事例
(1)「テレ東プラス」のウェブサイト「梅雨の悩み『カビ臭』『生乾き臭』をスッキリ解決」の見出しの下,「臭いの仕組みがわかったところで,いよいよカビ臭について解説していきましょう。カビ臭とは,カビの繁殖により発生する臭い。」との記載がある。
https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/lifestyle/entry/2019/019595.html
(2)「株式会社衛生微生物研究センター」のウェブサイト「カビがにおうのはなぜ?」の見出しの下,「バラやキンモクセイなどの花の香りは香料に用いられるほど人に好まれます。 一方,カビのにおい,いわゆるカビ臭は日常生活の中で感じる最も不快なにおいの一つです。」との記載がある。
https://kabi.co.jp/kabi/%E3%82%AB%E3%83%93%E3%81%8C%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%EF%BC%9F/
(3)「Amazon.co.jp」のウェブサイト「カーメイト 車用 除菌消臭剤 スチーム消臭 銀 超強力 カビ臭用 ソープ D245」の見出しの下,「消臭スチームがエアコン内部を強力消臭 消臭スチームが車内のニオイ&エアコンの内部まで強力消臭」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BB82CSG
(4)「楽天市場」のウェブサイト
「カビ消臭なっとう君 浴室用(150g)【spts11】」の見出しの下,「【カビ消臭なっとう君 浴室用の商品詳細】 ●天然植物成分,納豆菌類縁菌効果 ●浴室,洗面所,押入れなどに ●カビのイヤな臭い対策に ●カビ臭が発生しやすい浴室等に設置してください。●設置された後,一度全体を掃除していただくと,より臭いが軽減されます。」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/kenkocom/e503782h/?gclid=EAIaIQobChMIsrj_962j6wIVyKiWCh1eCgu-EAkYASABEgLTlfD_BwE&scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&gclid=EAIaIQobChMIsrj_962j6wIVyKiWCh1eCgu-EAkYASABEgLTlfD_BwE

別掲3 証拠調べ通知書で示した事例
(1)「カビ臭抑制」をうたった商品の例
ア 「国華園オンラインショップ」のウェブサイトにおいて,「ひばウッドチップスモール 50L×2袋」の商品情報の項に「★ひばのウッドチップの効果★尿や湿気が原因の悪臭を吸収する消臭効果,ペットが庭に尿をしてもOKな除菌効果,ダニ・ノミを寄せ付けない防虫効果,カビの繁殖およびカビ臭抑制の防カビ効果,森林の良い香りのリラックス効果。」の記載がある。
https://www.kokkaen-ec.jp/top/detail/asp/detail.asp?gcode=1256896&s_outstock=True&from_item_list=1
イ 「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「マツダ CX−5 (KE/KF) エアコン フィルター D−140_CX5 ウイルス 花粉 対策 抗菌 抗カビ 防臭」の「商品の説明」の項に「フィルターに期待して欲しいのは,「花粉除去力」と「カビ臭抑制」/最強の繊維量と抗菌力を持つエムリットフィルターは良い仕事します。」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/CX-5-%E3%82%A8%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-MLITFILTER-D-140_CX5/dp/B07DRD4FM8
(2)本願商標の指定商品を扱う業界において,「カビ臭」の文字が商品の効能,用途を表すものとして使用されている例
ア 「株式会社カーメイト」のウェブサイトにおいて,「D256 超強力エアコンスプレー消臭 銀 カビ臭用[微香ソープ]」の広告に「超強力!ロングノズルでエアコン内部のカビ臭を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー ソープの香り付き/消臭成分には医療分野でも使用されている銀イオンを使用。ニオイを強力消臭+除菌します。」の記載がある。
https://ps.carmate.co.jp/c/car/accessory/deodorant/d256
イ 「晴香堂株式会社」のウェブサイトにおいて,「消臭ナノエア ミストカビ臭プロ」の広告に,「シートやマットのカビ臭を速攻リセット!/カビ臭を良い香りに変化させる『デオドライズ香料』を採用!さらに防カビ成分配合でカビ臭の発生を防ぐ!/ナノ粒子の消臭・除菌成分が繊維の奥に潜んだ悪臭や菌を分解!/シートやマットなどの繊維製品の消臭・除菌ができるミストタイプ。」の記載がある。
https://www.harukado.co.jp/_carall/deo/nanoair_mist_kabishu_pro.html
ウ 「ダイアックス株式会社」のウェブサイトにおいて,「カビ消臭なっとう君・設置型」の広告に,「緑色のつぶつぶは,高分子ポリマーといい,この中に天然植物成分と納豆菌類縁菌などが主成分で含まれています。天然植物成分は,あらゆる悪臭物質を中和し,カビ臭をも中和してしまいます。」の記載がある。
http://www.diax.co.jp/natto_kun/product3.html
エ 「株式会社ミラクス」のウェブサイトにおいて,「業務用ペポパ 消臭・除菌剤【室内専用】」の広告に,「本製品は業務用の室内専用消臭・除菌剤です。ペポパ室内専用から発生する二酸化塩素ガスが空間内に染みついたニオイやウイルスを除去します。/効果/たばこ臭,カビ臭,おう吐臭,ペット臭,ウイルス・バクテリア全般に高い消臭・除菌効果を発揮します。」の記載がある。
http://www.mirax.jp/product/interior/
オ 「フィトンチッドジャパン株式会社」のウェブサイトにおいて,「フィトンチッドハンドスプレー300ml」の広告に,「フィトンチッドハンドスプレーはこんな所で力を発揮します。生活環境における複合的悪臭の強力消去と除菌(生ゴミ・タバコ・ペット臭・衣類・カビ臭・キッチン)」の記載がある。
http://www.phytoncide-e.com/goods_HS-300.php
(3)本願商標の指定商品を扱う業界において,「処方」の文字が商品の品質を表すものとして使用されている例
ア 「フマキラー株式会社」の「製品情報サイト」において,「シューズの気持ち プレミアムハイブリッド 280ml無香性」の広告に,「製品の特長」として「●抗菌成分を増量!/プラスイオン抗菌剤を2倍※配合したフマキラー独自の強力処方です。ニオイ菌の増殖を抑え,防臭効果が長時間持続。使うたび,さらに抗菌力が高まります。※シューズの気持ち180mL 無香性/フローラル比較」の記載がある。
https://fumakilla.jp/household/510/
イ 「白元アース株式会社」のニュースリリース(2020年8月)において,「アルコール消臭×界面活性剤ゼロ処方で,乾きが早く,ベタつかない!ホテル用に開発された消臭・抗菌スプレーをご自宅で実感! 『ノンスメル清水香』 リニューアル新発売」の見出しの記事中に,「『ノンスメル清水香』は,プロ用消臭剤『清水香』と共同開発した,衣類・布製品・空間用消臭剤です。独自の処方による確かな消臭効果で,お客様に好評をいただいています。・・・発売当初からアルコールを高濃度で配合し,スプレー後の乾きが早いのが特長です。加えて,今回のリニューアルで,使用後のベタつきの原因となる界面活性剤を使わない『界面活性剤ゼロ処方』を全ての商品で採用し,使用後のベタつきもありません。」の記載がある。
http://www.hakugen-earth.co.jp/topics/d831ca351e1cc5d288fb0de73a89866e7309cc21.pdf
ウ 「ライオン株式会社のニュースリリース」(2020年1月30日付け)において,「ソフラン プレミアム消臭史上最速,累計販売個数1億個※1突破!“臭くならない服は,つくれる※2”を新提案 『ソフラン プレミアム消臭』改良新発売」の見出しの記事中に,「日本唯一の消臭処方※3で夜までニオイを生まない※4機能を,より多くのお客様へお届けするため,生活者とのコミュニケーションとパッケージをリフレッシュし,2020年2月27日(木)より,改良新発売いたします。/(※3 特殊消臭グルカン使用:ニオイを包み込み消臭する処方(内分岐環状構造部分と外分岐構造部分とを有するグルカンによる繊維製品に付着する臭気の消臭・防臭処方)」の記載がある。
https://www.lion.co.jp/ja/company/press/2020/3114
エ 「花王株式会社」のウェブサイトにおいて,「ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り[本体]」の広告に,「独自処方。動くたび,汗をかくたび2段階消臭!動いたり,汗をかいてニオイが気になる瞬間に都度消臭。汗臭,靴下臭,加齢臭,生乾き臭,気になるニオイで消臭実感。」及び「2021年3月『ハミングファイン リフレッシュグリーンの香り』がリニューアル。独自の消臭処方が,動きや汗・水に反応してそのつど働く2段階消臭。ニオイが気になる瞬間を逃しません。」の記載がある。
https://www.kao.com/jp/products/humming/4901301393937/
オ 「GQ Japan」のウェブサイトにおいて,「大人のニオイケアで好感度をUP 『ライジングウェーブ ヴィラ』の衣類用消臭スプレーが新処方でリニューアル!」の見出しの記事中の,消臭スプレーの写真の次の段落に,「香水『ライジングウェーブ』のボディ&スキンケアライン『ライジングウェーブヴィラ』の衣類用消臭スプレー『ファブリックシャワー』が,消臭力をアップして新処方でリニューアル!2015年2月28日に発売される。」の記載がある。
https://www.gqjapan.jp/life/grooming-health/20141210/risingwave-villa-fabric-shower
(4)本願商標の指定商品を扱う業界において,「抑制」及び「処方」の文字が,「抑制する配合」又は「抑制する方法」の意味を表すものとして使用されている例
ア 「G SELECT Press」のウェブサイトにおいて,「【オルディーブ シーディル】総合グレイカラーとして本格始動!!」の見出しの記事(2020年9月23日付け)中に,「髪と頭皮に優しい刺激抑制処方『ABSORB処方』/オルディーブ シーディルは,再生皮膚モデルを活用して刺激抑制技術を開発。『ボタニカルオイル』,『アルカリバランス』,『薬剤粘性』を組み合わせたABSORB処方により,ヘアカラーの刺激抑制に取り組みました。ABSORB処方により,ミルボンさんの従来のカラー剤に比べて,アンモニア刺激臭が約1/3軽減,ヘアカラー後の毛髪ダメージ抑制,毛髪のツヤが約50%向上しました。」の記載がある。
https://store.gamo-kansai.jp/magazine/haircolor/3621/
イ 「@cosme SHOPPING」のウェブサイトにおいて,「寝ている間にダメージと寝ぐせをケア。THERATIS by mixim ナイトリペア ヘアトリートメント/詰替え/ナイトカモミールアロマの香り」の広告に,「商品の説明/寝ている間にダメージと寝ぐせをケア。新・寝ぐせ抑制処方で就寝時のダメージを軽減。朝の髪“まっすぐ”うるサラに仕上がるトリートメント。」の記載がある。
https://www.cosme.com/products/detail.php?product_id=237355
ウ 「cometo」のウェブサイトにおいて,「お得なシャンプー&ヘアバームセット フケ かゆみ シャンプー スカルプケアシャンプー アミノ酸シャンプー ノンシリコン 女性用 ラヴォーナシャンプー オーガニック ホホバヘアバーム」の広告に,「《lavona ラヴォーナ・シャンプーの特徴》/【その3】フケ,かゆみ抑制処方/アミノ酸系洗浄成分が,やさしく頭皮,髪の毛を洗浄し,頭皮に必要な油分を残します。そのためお肌のバリア機能を守りながら頭皮の汚れを落とします。整肌成分のグリチルリチン酸2Kとアラントインは,頭皮を正常に保ち,フケやかゆみを抑えます。」の記載がある。
https://www.betteree.top/index.php?main_page=product_info&cPath=2_124&products_id=13065
エ 「PayPayモール」のウェブサイトにおいて,「スキンケアクリームの人気ランキング」の見出しの記事中に,「グラファ モイスチュアキープ ミルク MC 130g」の「商品情報」として「軽くのびて広範囲の塗布にも最適な,ベタつきのない高保湿乳液です。優れた乳化能を持つ独自保湿成分『MCキトサン※1』を中心としたベタつき抑制処方により,1FTU塗ってもベタつかず,サラっとした使い心地が続きます。」の記載がある。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/koyama-p/item/4571107943317/
オ 「株式会社マンダム」の「2015年(H27)6月22日付けNews Release」において,「ギャツビー マイルドボディペーパー アクアフルーティ/2015年8月24日(月)新発売」と題する記事中に,「2.商品特長」として「メントールゼロのクール感抑制処方。汗やベタつき・ニオイがスッキリふき取れる,厚手の大型ペーパー。」の記載,「3.商品概要」として「メントール(清涼成分)ゼロのクール感抑制処方/汗やベタつき・ニオイがスッキリふき取れてクール感が後残りしないマイルドボディペーパー/1)メントール(清涼成分)無配合で,ふき取り後にクール感(スースー感)が後残りしないマイルドな使用感です。」の記載がある。
https://www.mandom.co.jp/release/pdf/2015062201_02.pdf
カ 「スマイルクリニック」のウェブサイトにおいて,「全身ヤセ(医療による体重減少)」と題する記事中の「食欲抑制の内服薬」の項に「●食欲抑制処方薬/食欲抑制処方薬は,空腹を感じても食欲を出す反応を抑える医療用の食欲抑制剤です。配合成分であるマジンドールが脳内の視床下部にある食欲中枢(満腹中枢)に作用し少量の食事でも満腹感が得られるようになります。」の記載がある。www.3016clinic.com/l_medicaldiet.html
キ 「日刊工業新聞」のウェブサイトの「企業リリース Powered by PR TIMES」の項において,「雨の日でも,髪,広がらない。雨の日が楽しくなるシャンプー。『amenimo(アメニモ)』2018.5.2DEBUT.」と題する記事(2018年3月2日付け)中に,「株式会社ビューティーエクスペリエンスは,・・・ヘアケアブランド『amenimo(アメニモ)』を2018年5月2日より全国のドラッグストア,バラエティショップ等で順次新発売します。・・・弊社は,多くの女性が抱えるクセ毛悩みと真剣に向き合い,雨や湿気に負けないという独自の着眼点で,圧倒的に広がりを抑制する処方を開発いたしました。雨や湿気による髪の広がりは,髪の水分バランスがくずれることで起こります。アメニモは,湿気ブロック成分※1と水分キープ成分※2を配合し,湿気を徹底ガードしながら髪に潤いを与え,髪の水分バランスを一定に保ちます。」の記載がある。https://www.nikkan.co.jp/releases/view/28832
ク 「城本クリニック横浜院」のウェブサイトにおいて,「美容注射・点滴」の見出しの下,「●ダイエット処方薬」項に「●サノレックス(食欲を抑制するダイエット補助薬)/サノレックスは摂食中枢に直接作用して食欲を抑制する処方薬です。・・・●スリーエフ(食欲を抑制するスプレー式のダイエット補助薬)/『食欲抑制剤(舌下スプレー)スリーエフ』は身体と脳に作用し,空腹感を抑えるように処方された食欲抑制剤です。1日5回,舌下にスプレー(1回3プッシュ)するだけで,過度の空腹感を抑制できます。」の記載がある。
https://www.sc-yokohama.com/detail/injection/
ケ 「MensModern」のウェブサイトの「柔軟剤のおすすめランキング2017!男性におすすめの柔軟剤はどれ?」と題する記事において,「2017年今年発売した柔軟剤」の項に「2017年9月上旬より販売開始ランキング第2位にもランクインした『ファーファ ファインフレグランス』シリーズが,2017年9月上旬より全シリーズリニューアルし販売されます。速乾機能・静電気の抑制・花粉の付着を抑制する処方に変更され新発売するようなので,是非洋服などの洗濯に使ってみたいですね。」の記載がある。
https://mens-modern.jp/5187
コ 「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「【ユースキン】ユースキンルドー 薬用アクネウォッシュ200ml【医薬部外品】【P25Apr15】」の広告に,「『アクネ菌抑制処方』/ニキビの原因の1つであるアクネ菌の生育を抑える環境を作ります」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/energyplus/4987353020519-/
サ 「シオノギファーマ株式会社」のウェブサイトの「表面分析技術のご紹介(第2回)」と題する記事(2021年2月9日付け)において,「品質評価の事例<2>/抗生物質剤の処方改良評価」の記事中に「苦みのある主薬に対する苦味抑制処方を改良した抗生物質製剤に対して,客観的な証明を行うため,EPMAのマッピング分析で改良前後を比較しました。」の記載がある。
https://www.shionogi-ph.co.jp/information/news_letter/2021/02/20210209_html

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは,この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は,その日数を附加します。)以内に,特許庁長官を被告として,提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-03-14 
結審通知日 2022-03-16 
審決日 2022-03-29 
出願番号 2019093950 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0305)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
大森 友子
商標の称呼 カビシューヨクセーショホー、カビシューヨクセー 
代理人 高梨 範夫 

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