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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W14
管理番号 1385283 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-22 
確定日 2022-05-30 
事件の表示 商願2020− 43101拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「宝飾品,貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、令和2年4月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月3日付けで拒絶理由の通知がされ、同月28日に意見書が提出されたが、同年12月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年3月22日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「yoHjiyAMAMoto」の文字を含んでなるところ、当該文字は、氏名の一つを欧文字で表したものであり、これに照応する氏名の者が存在するから、本願商標は、他人の氏名を含むものであり、かつ、出願人は、本願商標を登録することについて、当該他人から承諾を得ていない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、セリフ体風に書された「Ground」の欧文字とその右横にサンセリフ体風に書された「Y」の欧文字を「Ground」の文字より大きく書し、その下に図案化が施された「yoHjiyAMAMoto」の欧文字(以下「yoHjiyAMAMoto」と表示する。)を横書きにしてなるところ、その構成中の「yoHjiyAMAMoto」は、当該文字に相応して「ヨウジヤマモト」と称呼され、「ヨウジヤマモト」と称する他人が、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)以外に存在することも認められるものである。
しかしながら、「yoHjiyAMAMoto」は、全てが子音、母音の順に配置されているとはいえないものであり、また、当該文字の構成中の「j」の欧文字と認識し得る文字は、欧文字「i」とその下に片仮名「ノ」を、欧文字「H」の下部にかけて追記しているような態様となっているため、欧文字「j」を普通に表記しているとは認められないことから、氏名を普通に用いられる方法で表したとは認められないものである。
また、氏名を欧文字で表記する場合、(1)「名」及び「氏」の頭文字のみを大文字で表記し、その他を小文字で表記する、(2)「名」及び「氏」の全てを大文字のみ又は小文字のみで表記する、(3)「名」の頭文字のみを大文字で、その他を小文字で表記し、「氏」の全てを大文字で表記するといった表記方法が一般的であるところ、「yoHjiyAMAMoto」は、各文字間にスペースがなく、かつ、大文字と小文字とを不規則に混在させて構成されていることからすると、「yoHjiyAMAMoto」は、「名」に該当する部分と「氏」に該当する部分とに区別し得ない態様であるといえる。
そして、当審において職権で調査するも、氏名を欧文字で表記する場合、大文字と小文字とを不規則に混在させて表記している例は見当たらず、また、「ヨウジヤマモト」と称する者が、自らの名称(氏名)を「yoHjiyAMAMoto」と表記している例は発見できなかった。
そうすると、本願商標の構成中の「yoHjiyAMAMoto」が、「ヨウジヤマモト」と称呼され、かつ、「ヨウジヤマモト」と称する請求人以外の他人が存在するとしても、当該文字に接する取引者、需要者が、これを「ヨウジヤマモト」と称する他人の名称(氏名)を欧文字で表示したものと認識するとはいえないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、他人の名称(氏名)を含み、かつ、請求人が、その他人の承諾を受けていないとして、商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標)



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審決日 2022-05-10 
出願番号 2020043101 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W14)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 グラウンドワイヨージヤマモト、グランドワイヨージヤマモト、グラウンドワイ、グラウンド、グランド、ヨージヤマモト、ヤマモトヨージ 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 前田 大輔 
代理人 小西 富雅 
代理人 中村 知公 

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