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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
管理番号 1385276 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-07 
確定日 2022-05-06 
事件の表示 商願2019−110730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年9月19日に登録出願された商願2018−118800に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年8月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年 8月23日付け:拒絶理由通知
令和元年11月27日 :意見書、手続補足書の提出
令和2年 8月24日付け:拒絶査定
令和2年12月 7日 :審判請求書の提出
令和3年 1月25日 :手続補正書の提出
令和3年 7月27日付け:証拠調べ通知書
令和3年 9月 8日 :意見書、手続補足書の提出

2 本願商標
本願商標は、「PATAGONIA」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),ムール貝(生きているものを除く。),牡蠣(生きているものを除く。),加工水産物,スープ」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「PATAGONIA」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「南アメリカ大陸南部の地域」を表す語である。
そして、「PATAGONIA」の地域は、観光地としても広く知られており、観光地情報サイト等において「パタゴニア」地域の魚介類等についての記載が複数あることからすると、本願商標の指定商品に含まれる魚介類等の商品との関係においても、需要者、取引者は、「パタゴニア産の商品」であることを認識するにすぎない。
そうすると、本願商標を、「パタゴニア産」の「食用魚介類(生きているものを除く。),ムール貝(生きているものを除く。),牡蠣(生きているものを除く。),加工水産物」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「パタゴニア産の商品」であることを認識するに止まり、単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
以上より、本願商標を上記商品に使用したときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審においてした証拠調べ
審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、前記1のとおり、令和3年7月27日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。

5 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、要旨以下の意見を述べた。
(1)裁判例(最判昭和54年4月10日第三小法廷、昭和53年(行ツ)第129号)及び商標審査基準によれば、地理的名称と解され得る商標であっても、取引者及び需要者が、その土地において指定商品が生産等されているであろうと一般に認識するとはいえない場合には「産地」等には該当せず、そして当該商標が自他商品識別力を有するものであれば、特定人の独占使用による弊害も生じないものと考えられる。
(2)日本の取引者及び需要者を対象に取引される食品等の商品については、産地表示及び商品の説明のいずれの場合であっても、日本語で表記されるのが通常である。さらに、地理的名称としての「パタゴニア」は南アメリカ大陸の一部の地域の名称であることから、「地方」や「地域」等の場所を示す語とともに用いられることが多い。実際に、証拠調べ通知の記載では、商品の産地として用いられる場合は、いずれも片仮名で「パタゴニア」と表記され、「パタゴニア地方」、「パタゴニア海域」と記載されているものもある。一方、本願商標は請求人のブランド名を示すもので、欧文字のみからなるものである。さらに、アパレル分野において、「PATAGONIA」の文字は請求人及びその商品を表すものとして広く取引者及び需要者に認識され、食品分野においても相当程度の認知を得ている。地理的名称としての「パタゴニア」とブランド名である「PATAGONIA」との違い及びブランド名としての認知度の高さを考慮すれば、取引者及び需要者が本願商標に接した場合、それを商品の産地を示すものと認識する可能性は極めて低く、請求人のブランドを想起するものである。
(3)証拠調べ通知で挙げられた用例によっても、パタゴニア地域が魚介類の産地として一般に認識されているとはいえない。

6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「PATAGONIA」の文字を標準文字で表してなるところ、該語は「パタゴニア【Patagonia】」の見出しの下、「南米大陸南端、アルゼンチンとチリにまたがる台地。国境をなすアンデス山脈からは多数の氷河が流下。」の意味を有する語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)として辞書に載録されているものである。
ところで、本願商標の指定商品は、第29類に属するムール貝等を含む食用魚介類であるところ、これらの商品を取り扱う業界においては、別掲に示すように、遅くとも30年以上前から、パタゴニア地域で漁獲された商品が我が国に輸入されており、現在においても、パタゴニア地域で漁獲、養殖等された商品の販売や宣伝に当たって、商品の産地を表すものとして「PATAGONIA」の文字の読みを片仮名表記した「パタゴニア」の語が一般に使用されている。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係から、これに接する需要者又は取引者に、当該指定商品の生産地又は販売地を表す、アルゼンチンとチリにまたがる地域であるパタゴニア(PATAGONIA)を認識させるということができる。
そして、本願商標は「PATAGONIA」の文字を標準文字で表してなるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということができる。
以上によれば、本願商標は、その指定商品の生産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標と一般に認識されるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、商品の産地として用いられる場合は、片仮名で「パタゴニア」(又は「パタゴニア地方」等)と表記されるのに対し、アパレル分野において広く認識され、食品分野においても相当程度の認知を得ている請求人のブランド名を示す場合は、欧文字で「PATAGONIA」と表記されるのであるから、本願商標に接した取引者及び需要者は、請求人のブランドを想起する旨主張する。
そこで、請求人提出の甲各号証及び参考資料をみるに、請求人は、(a)アウトドア関連用品を製造販売する米国企業であって、昭和63年に我が国に進出して以来、現在まで、衣料品等の商品に「patagonia」の文字からなる標章(やや特徴のある書体で表してなる。以下「請求人標章」という。)を継続して使用しているとし(甲4)、(b)我が国における請求人に係る商品の売上高及び販売数は、2011年度ないし2016年度において、約90億円ないし約115億円及び約80万点ないし約150万点であるとされ(甲1)、直営店舗の来店者数及びインターネットサイトのヴュー数は、2012年度ないし2016年度において、毎年度約200万人及び約600万ヴューないし約1000万ヴューであるとされており(甲3)、(c)我が国における請求人に係る商品の雑誌、新聞等への掲載は、年間400媒体であって(請求人の主張)、広告宣伝費は、2012年度ないし2016年度において、約3億円ないし約5億円である(甲3)とされる。以上によれば、請求人標章は、請求人の業務に係る商品(アウトドア関連商品)を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていることがうかがえる。
また、請求人は、(d)平成28年(2016年)9月から、我が国において「パタゴニア プロビジョンズ」と称する食品事業を開始し、直営店舗、オンラインショップでスモークサーモン、果物等の販売を行っていること(参考資料5)、(e)請求人の販売に係る食品の包装には、シルエットで表した山脈内に請求人標章を白抜きに表し、当該図形の直下に「PROVISIONS」の文字をサンセリフ体で表した標章、あるいは、請求人標章とサンセリフ体で表した「PROVISIONS」の文字とを二段に配置してなる標章が表されていること(参考資料7、8)が認められる。
しかしながら、請求人標章が、請求人の業務に係るアウトドア関連商品を表示するものとして、需要者の間において広く認識されているとしても、請求人が食品事業において使用するのは、「パタゴニア プロビジョンズ」の名称、あるいは上述の態様の標章である(参考資料6〜8)。一方、本願商標は、特徴のない標準文字で「PATAGONIA」と表してなるものであり、本願商標の指定商品に係る取引の実情を踏まえれば、その構成文字の語義に即して、アルゼンチンとチリにまたがる地域であるPATAGONIA(パタゴニア)を認識させるというべきである。
したがって、本願商標が欧文字で表されている点、また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、産地を表す際に「パタゴニア地方」、「パタゴニア海域」と記載されることがある点を考慮しても、これらの表記が他の意味合いを有するものとはいえず、産地としての地域名であるPATAGONIA(パタゴニア)を認識させるとする上記判断を左右するものではない。
イ 請求人は、パタゴニア地域が魚介類の産地として一般に認識されているとはいえない旨主張する。
しかしながら、証拠調べ通知書において示した事実によれば、本願商標の指定商品に含まれる、サケ、ムール貝等がパタゴニア地域で養殖又は漁獲されている旨の新聞記事及びウェブサイトの記事等が見受けられることから、必ずしもパタゴニア地域が魚介類の産地として一般に認識されていないとはいえない。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 令和3年7月27日付け証拠調べ通知書において示した事実
1 「高島屋オンラインストア」のウェブサイトにおいて、「中島水産 サーモントラウト切身セット」の見出しの下、「パタゴニア地方の氷河の峡湾が育てた脂の乗ったサーモンです。塩焼き、バター焼き、ムニエルでも美味しい万能なサーモンをその日の気分で調理してお召し上がりください。」の記載がある。
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/food/0400022895/0400000096/0400000097/product.html?p_cd=0001669829&sub_cd=001
2 「自然のあしあと。」のウェブサイトにおいて、「チリ産サーモントラウト 雪どけ水が流れ込むフィヨルド内部で生育しました」の見出しの下、「産地について 『自然のあしあと。チリ産サーモントラウト』の産地は、南極にほど近いチリ南部パタゴニア地方にあります。・・・山の雪どけ水が流れ込む汽水域で養殖することにより、比較的塩分濃度が低いサーモントラウトの成育に適した環境の中でひろびろと養殖されています。」「商品について ・・・サーモントラウト一筋30年間で培った技術と経験で、日本のお客様に愛される品質の魚を育てあげています。」の記載がある。
http://www.cgcjapan.co.jp/feature/shizennoashiato/salmon_chile.html
3 2004年8月1日付け「産経新聞」(東京朝刊、7ページ)において、「【双方向プラザ】チリ産サケ 技術協力が実り日本市場に遡上」の見出しの下、「・・・チリがノルウェーに次ぐ世界二位のサケ漁業生産国となったのは、一九七二年(昭和四十七年)から始まった日本の技術協力が成功したのがきっかけです。・・・特筆すべきは、日本の技術移転による親魚の養成がチリの海面生簀養殖事業につながり、チリのサケ養殖産業の劇的な発展要因となったことです。養殖はパタゴニア地域で行われ、五十社を超える業者が経営し・・・100%養殖のチリのサケ漁は二〇〇二年、生産量が約五十一万トンに上り、世界シェアの35%を占めました。魚種別ではギンサケ、トラウトの約九割は対日輸出分です。一方、財務省の貿易統計では同年の日本のサケマス輸入実績は二十七万トンで、うちチリ産が十二万トンと四割超で首位となっています。」の記載がある。
4 2008年12月24日付け「毎日新聞」(朝刊、10ページ)において、「旅:氷河訪ねて地球半周 チリ・パタゴニア地方」の見出しの下、「・・・パタゴニアのフィヨルドはチリ・サーモンの揺りかごにもなっている。・・・チリのサーモン業界にとって日本は世界最大の市場だ。」の記載がある。
5 「ミクストア」のウェブサイトにおいて、「殻付きムール貝(ボイル)チリ産 500g」の見出しの下、「商品説明 チリ・パタゴニア海域のムール貝をブランチングしてパックし、ボイルしました。」「最終加工地 チリ」の記載がある。
https://www.micreed.co.jp/shop/commodity/0000/129138/
6 「楽天市場」のウェブサイト内の「モンセラート」のページにおいて、「南極に近いチリパタゴニア地方で養殖されたムール貝むき身 1KG 100/200粒」の見出しの下、「チリの南極に近いチロエ島(パタゴニア地方)で養殖されています(ムール貝養殖場の写真です)」「南極に近いパタゴニア地方チロエ島近くで養殖されたムール貝です。」「原産国 チリ」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/monte-rosso/25/
7 「SANTA SOFIA、RIA AUSTRAL、RUAR」のウェブサイトにおいて、「養殖について」の見出しの下、「ムール貝養殖地であるSANTA SOFIAは、チリ・パタゴニアにあるチロエ島の、冷たい海にあります。」の記載がある。
http://www.riaaustral.com/ja/mussel-farms.html
また、同ウェブサイトにおいて、「ムール貝剥き身 小分け売り」の見出しの下、「ボイルムール貝、殻なし、まるごと、処理済(足糸なし、海藻・片貝なし)」「産地:Acuicultura Chile FAO87」の記載、「自然なまるごとムール貝」の見出しの下、「真空パックの2枚殻付きまるごとムール貝、処理済。」「産地:Acuicultura Chile FAO87」の記載がある。
http://www.riaaustral.com/ja/products/bulk-mussel-meat.html
http://www.riaaustral.com/ja/products/natural-whole-shell-mussel.html
さらに、同ウェブサイトにおいて、「私たちについて」の見出しの下、「チリ南部より25を超える世界各地のマーケットに流通しています。」の記載と共に、マーケットの1つとして日本が地図上に表示されている。
http://www.riaaustral.com/ja/about-us.html
8 「Mマート」のウェブサイトにおいて、「アルゼンチンアカエビL1(10−20尾/2kg)×6」の見出しの下、「アルゼンチン南部のパタゴニア地方に面したサンホルヘ湾で漁獲されます。漁獲後すぐ船内で凍結するので鮮度は抜群です。」「生(原)産地:アルゼンチン」「加工地:アルゼンチン」の記載がある。
https://www.m-mart.co.jp/search/item.php?type=buybuyc&id=koutoku2235&num=153
9 「楽天市場」のウェブサイト内の「満店プロ市場」のページにおいて、「【冷凍】アルゼンチン産赤海老L3 30/40(約70尾)(ノースイ/えび)」の見出しの下、「生食でも加熱用でもご使用いただける万能な海老です」「<アルゼンチンアカエビ> アルゼンチンの南部パタゴニア地方に面するサンホル湾で漁獲されます。」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/manten/k58522/
10 「楽天市場」のウェブサイト内の「美味食卓さくだ屋」のページにおいて、「海鮮 BBQセット バーベキューセット 天然アルゼンチン 赤エビ 特大サイズ 10尾 生食可【冷凍便】」の見出しの下、「アルゼンチン・パタゴニア海域 冷たく澄んだ海で育つ」「漁場はアルゼンチン南部パタゴニアのサンホルヘ湾。南極に近い冷たく澄んだ大自然の威容が残る海です。」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/eltuchen/10001120/
11 「みなと新聞」のウェブサイトにおいて、「築地蟹商、南米カニ強化 手ごろな価格で販路拡大へ 2017年10月17日 19時00分配信」の見出しの下、「カニ専門商社の築地蟹商(東京都・・・)は今年から、南米産カニの取り扱いを強化する。今夏からチリ産のストーンクラブ、ミルキークラブ(パタゴニアエゾイバラガニ)やミナミタラバガニの販売を本格的に開始。」の記載がある。
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/73664
12 「dショッピング」のウェブサイトにおいて、「かに爪 ミルキークラブ 1kg ギフト 送料込み 送料無料 かに 蟹 カニ お取り寄せグルメ 食品 備蓄 お中元」の見出しの下、「【原材料名】パタゴニアエゾイバラガニ」「【原産国名】チリ」の記載がある。
https://shopping.dmkt-sp.jp/products/061skani-014
13 「八面六臂」のウェブサイトにおいて、「イバラガニフレーク」の見出しの下、「本家タラバガニより美味しいともいわれるチリ産のパタゴニアエゾイバラガニのフレーク。赤身の強いカニらしい色味が特徴。」「産地 チリ」の記載がある。
https://hachimenroppi.com/detail/105860
14 「国立研究開発法人 水産研究・教育機構 開発調査センター」のウェブサイトにおいて、「デジタル図鑑>パタゴニア海域の重要水族>節足動物門 甲殻綱 十脚目>タラバガニ科」の項目に、「パタゴニアエゾイバラガニ(Patagonia−ezoibaragani)」の見出しの下、「分布:チリ南部のチロエ島付近から南米大陸南端部」の記載がある。
http://jamarc.fra.affrc.go.jp/database/zukan/i/i-m070/i-334.htm
15 「一般社団法人大日本水産会」のウェブサイトにおける「水産大百科」において、「タラ類」の見出しの下、「ミナミダラは南半球にいる唯一のタラ科の魚・・・パタゴニア、ニュージーランドなどに生息。スケトウダラの代替品としてスリ身にする。」の記載がある。
https://www.suisankai.or.jp/knowledge/jiten/jitena.html
https://www.suisankai.or.jp/knowledge/jiten/jt24.html
16 「栄養BOX」のウェブサイトにおいて、「ミナミダラの栄養とおすすめレシピ、食品成分表」の見出しの下、「ミナミダラは南半球に棲む唯一のタラ科の魚で、ニュージーランド南方海域やアルゼンチンからチリのパタゴニア海域に多く棲んでおり、日本には生息していません。・・・日本へは冷凍輸入され、多くはかまぼこなどの練り製品の原料として利用されるため、生の身が売られていることは稀です。・・・冷凍もののミナミダラは、パサつきを少なくするため、調理直前に解凍するようにしましょう。」の記載がある。
https://www.fashion96.com/southern-blue-whiting/
17 1986年12月3日付け「朝日新聞」(夕刊、3ページ)において、「パタゴニアの魚があなたの食卓にも 最後の漁場に148種」の見出しの下、「日本から最も遠い南米大陸南端のパタゴニア、フォークランド海域(以下、パタゴニア海域と総称)から魚介類の入荷が近年めざましく増え、学校給食、外食産業、駅弁、土産物などに盛んに利用されている。・・・あなたが手にしたフィッシュバーガーも、ひょっとしてパタゴニア産の魚かもしれません。・・・“パタゴニア産スルメイカ”は約10万トンで、日本のスルメイカ漁獲総量の2割を占める。とったイカは冷凍、こん包され、仲積船で日本へ運ばれる。・・・日本では、生食よりも、スルメ、さきイカ、珍味、くん製などに加工される。アルゼンチン沖のパタゴニア海域には、底引き網のトロール船が出漁、イカのほかメルルーサ、コングリオ、パタゴニアミナミダラ、デコラなどの底魚をとっている。・・・この海域を調査し、『パタゴニア海域の重要水族』をまとめた海洋水産資源開発センターでは、有用魚種として148種を確認している。この中には、エビ、カニの甲殻類13種、イカ(頭足類)5種が含まれている。和名がない魚が多く、名前をつけるのに苦心した。調査にあたった同センターの稲田伊史調査役は『パタゴニアは最後の漁場といっていい。漁業資源は未利用なのが多く、まだ余裕がある海域だ』といっている。・・・<パタゴニア海域> 南米大陸のほぼ南緯40度以南をパタゴニア地方といい、アルゼンチンとチリ両国にまたがる。その沖合の海域をいう・・・」の記載がある。


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

審判長 佐藤 松江
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2021-11-30 
結審通知日 2021-12-03 
審決日 2021-12-15 
出願番号 2019110730 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 パタゴニア 
代理人 窪田 英一郎 

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