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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1384519 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-08-20 
確定日 2022-05-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第6396995号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6396995号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6396995号商標(以下「本件商標」という。)は、「LIGHTREVO」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年11月13日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同3年4月19日に登録査定され、同年6月2日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第5950589号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成27年11月26日に登録出願、第25類「被服,帽子,靴下,手袋,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同29年6月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
1 標章の称呼
本件商標からは「ライトレボ」、「ライトレーボ」、「ライトリボ」及び「ライトリーボ」の自然称呼が生じる。一方、引用商標からは「レボ」、「レーボ」、「リボ」及び「リーボ」の自然称呼が生じる。
ここで、本件商標は「LIGHTREVO」の構成態様からなり、その指定商品であって異議申立対象の商品は、「被服、ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下、「異議申立商品」という。)である。
本件商標「LIGHTREVO」が含む英単語「LIGHT」は、日本人に広く浸透している英単語であって、「軽量」、「軽快」、「薄め」、「淡泊」等の観念を有する表示として認識されている。
そして、かかる意味を有する「LIGHT」を含む本件商標を異議申立商品に使用した場合は、需要者・取引者をして、商品の軽量化に重点を置いて設計若しくはデザインを施した、若しくは、素材の軽量化を優先した「REVO」ブランドの商品としての理解を惹起するものである。
また、「LIGHT」は、「軽快」なる意味も有することから、本件商標を異議申立商品に使用した場合に、従来とは異なる「軽快感」を体感できる「REVO」ブランドの商品としての理解を惹起するものであり、特に、異議申立商品の分野においては、「LIGHT」及びそのカタカナ表示である「ライト」を「軽量」の観念を有する表示として使用する例が多くある(甲2〜甲7)。
実際、本件商標の出願人も、軽量化を重視した「運動用特殊靴」について本件商標を使用し、「LIGHT」は「運動用特殊靴」が「軽量である」という商品の品質を表示する目的で使用している(甲8)。
したがって、本件商標「LIGHTREVO」における「LIGHT」は、異議申立商品が「軽量なこと」若しくは「軽量化に配慮している」という「品質」を指し示す部分であるため、異議申立商品との関係で自他商品の識別機能を発揮しない表示である。
その結果、本件商標における自他商品の識別機能を発揮する表示は「REVO」であるから、その称呼である「レボ」、「レーボ」、「リボ」及び「リーボ」は、引用商標の自然称呼である「レボ」、「レーボ」、「リボ」及び「リーボ」と同一である。
よって、本件商標の全体称呼である「ライトレボ」、「ライトレーボ」、「ライトリボ」及び「ライトリーボ」は、引用商標の称呼である「レボ」、「レーボ」、「リボ」及び「リーボ」を含むこととなり、本件商標の称呼は引用商標の称呼に類似する。
2 標章の外観
本件商標は、「LIGHTREVO」の構成からなるが、「LIGHT」は、自他商品の識別力を発揮しない表示であるから、需要者・取引者は、本件商標の「REVO」の部分に着目し、商品取引に当たると考えることができる。
一方、引用商標は、前記の構成からなるところ、本件商標の「REVO」は、その外観において、引用商標に類似する。
3 標章の観念
本件商標は、「LIGHTREVO」の構成からなるところ、前述のとおり、異議申立商品の分野においては「LIGHT」は、主に「軽量なこと」及び「軽量化に配慮していること」を意味するため使用している事実がある。
よって、本件商標は、「軽量な商品であるREVOブランド」若しくは「軽量化に配慮した商品であるREVOブランド」の観念が生じる。
一方、引用商標は、前記の構成からなるところ、「REVOブランド」の観念が生じる。
ここで、本件商標が有する「軽量な商品であるREVOブランド」若しくは「軽量化に配慮した商品であるREVOブランド」の観念のうち、「軽量な商品」若しくは「軽量化に配慮した商品」である観念は異議申立商品の品質を表示するものであるため、自他商品の識別力を発揮する部分ではない。
よって、本件商標の自他商品の識別力を発揮する部分は「REVO」の表示であり、その観念である「REVOブランド」は、引用商標の観念である「REVOブランド」と同一である。
4 結語
前記詳述のとおり、本件商標は、引用商標と同一若しくは類似する商標であるため、商標法第4条第1項第11号に該当する商標である。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「LIGHTREVO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に一連に表されており、視覚上、一体的に看取し得るものであって、かつ、その構成文字に相応して生じる「ライトレボ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、「LIGHTREVO」の文字は、辞書等に載録されている語ではないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標の構成中、前半の「LIGHT」の文字部分が、「軽量」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の具体的な品質を表すものと認識するというより、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成全体をもって一体のものとして引用商標との類否を判断すべきであるから、本件商標は、「ライトレボ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「Revo」(「e」の文字の上に「−」がある。以下同じ。)の文字を横書きした構成よりなるところ、これよりは「レボ」又は「レーボ」の称呼を生じるものであり、また、当該文字は、辞書等に載録されている語ではないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるものであって、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
申立人は、本件商標の自他商品の識別力を発揮する部分は「REVO」の部分である旨主張し、それを前提に、本件商標と引用商標が類似の商標である旨主張する。
しかしながら、上記アのとおり、本件商標は、その構成全体をもって一体のものとして認識されるというべきである。
そうすると、本件商標と引用商標とは外観において判然と区別できるものであり、また、本件商標は「ライトレボ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものであり、引用商標から「レボ」又は「レーボ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものであるから、両者は称呼において明瞭に聴別し得るものであり、観念において比較できない。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのないことが明らかなものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由も見いだせない。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中の異議申立商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
(3)小括
上記(1)及び(2)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定商品中の異議申立商品が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、異議申立商品(第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」)について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲 引用商標(登録第5950589号商標)



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異議決定日 2022-04-18 
出願番号 2020140808 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W25)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
登録日 2021-06-02 
登録番号 6396995 
権利者 美津濃株式会社
商標の称呼 ライトレボ、レボ 
代理人 中村 知公 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 朝倉 美知 
代理人 前田 大輔 

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