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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W24
管理番号 1384494 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-27 
確定日 2021-12-24 
事件の表示 国際登録第1465037号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Samba」の文字を横書きしてなり、第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年(平成30年)7月5日に国際商標登録出願されたものである。
原審では、2020年(令和2年)6月24日付けで拒絶理由の通知、2021年(令和3年)1月28日付けで拒絶査定されたもので、その後、2021年(令和3年)3月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があり、当該拒絶査定に対して令和3年4月27日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、上記限定の通報により、第24類「Fabrics and textiles; cotton and polyester fabrics for digital printing; flags and pennants of textile; fabrics for textile use; textile materials; fabrics; elastic fabrics; wall hangings of textile; curtains of textile cloths; polyester knitted cloths; fabrics for textile use made from polyester fibers; polyester fabrics; printable woven cloths; printable woven fabric; printable fabrics; coated woven cloths; coated woven fabrics; coated fabrics; zig zag knit fabrics; woven fabrics and textiles coated with polyacrylates; all the aforesaid goods not for manufacture nor use in clothing or headgear for adults and children, bed linen, linen not for use as underwear, hair towels, bath towels, table linens, woven fabrics and cloths for bathrooms and the home.」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
(1)商標法第4条第1項第11号
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。
ア 登録第5430743号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAMBA」の文字を表してなり、2008年(平成20年)5月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年11月10日登録出願、第7類「印刷機,インクジェット技術により装飾物・接着剤・被覆剤・事務用品・壁装材及び床仕上げ材・衣料付属品・衣料構成要素・薬剤・医療用剤及び生物学的物質・包装・電子機器・コンピュータ・コンピュータモニタ・フラットパネルディスプレイ・コンピュータディスプレイ・テレビジョン・ハンドヘルドデバイス・導電性物質及びエレクトロルミネセンス物質のような被加工物に印刷又はマーキングするための印刷用機械器具・プリントヘッド及びマイクロポンプ,インクジェット技術により材料を望みの形に成形するための印刷用機械器具・プリントヘッド及びマイクロポンプ,インクジェット技術により液体・流体及び微粒子を被加工物に印刷するための印刷用機械器具・プリントヘッド及びマイクロポンプ」を指定商品として、同23年8月5日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。
イ 登録第5430744号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2008年(平成20年)5月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年11月10日登録出願、第9類「デジタルプリンター及びその部品,印刷機・プリントヘッド・プリントヘッドモジュール・プリントヘッドモジュールのクラスター・マイクロポンプ及びそれらの部品用のハードウェア」及び第37類「コンピュータ用プリンター・印刷機・印刷装置及びそれらの部品の修理及び保守並びにそれらに関するアドバイス及び情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同23年8月5日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第6条第1項
本願の指定商品中、第24類「Cotton and polyester materials for digital printing; textile hangings; woven articles of polyester; printable woven articles; coated woven articles; woven articles and fabrics coated with polyacrylates.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号
本願の指定商品は、上記1のとおり補正(限定)された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項
本願の指定商品は、上記1のとおり補正(限定)された結果、その内容及び範囲は明確なものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項に基づく原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標2。色彩は原本を参照。)

審理終結日 2021-12-06 
結審通知日 2021-12-08 
審決日 2021-12-21 
国際登録番号 1465037 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W24)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 サンバ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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