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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0321 |
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管理番号 | 1384385 |
総通号数 | 5 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-12-14 |
確定日 | 2022-04-20 |
事件の表示 | 商願2020− 30478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおり、塗りつぶされた二つの円を重ねた背景図形内に白抜きで表された「Do」の欧文字を左側に、「クリア」の片仮名を右側に横書きしてなる構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和2年3月19日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年2月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月12日に意見書が提出されたが、同年10月7日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して令和3年12月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日付け手続補正書により、第3類「歯磨き,洗口液,口内洗浄剤(医療用のものを除く。)」及び第21類「歯ブラシ,歯ブラシ入れ,歯間ブラシ,歯間清掃デンタルピック,歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具,化粧用具,電気式歯ブラシ,ようじ,ようじ入れ,鍋類,水筒,カップ,コップ類,食器類,台所用具及び清掃用具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第1121385号−1、登録第1739862号、登録第2182363号、登録第4276399号及び登録第5116697号(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】本願商標 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-03-31 |
出願番号 | 2020030478 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0321)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
鯉沼 里果 大森 友子 |
商標の称呼 | ドゥークリア、ドゥー、クリア |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |