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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0321
管理番号 1384385 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-12-14 
確定日 2022-04-20 
事件の表示 商願2020− 30478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり、塗りつぶされた二つの円を重ねた背景図形内に白抜きで表された「Do」の欧文字を左側に、「クリア」の片仮名を右側に横書きしてなる構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和2年3月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年2月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月12日に意見書が提出されたが、同年10月7日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年12月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日付け手続補正書により、第3類「歯磨き,洗口液,口内洗浄剤(医療用のものを除く。)」及び第21類「歯ブラシ,歯ブラシ入れ,歯間ブラシ,歯間清掃デンタルピック,歯及び歯茎の洗浄用の水射出器具,化粧用具,電気式歯ブラシ,ようじ,ようじ入れ,鍋類,水筒,カップ,コップ類,食器類,台所用具及び清掃用具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第1121385号−1、登録第1739862号、登録第2182363号、登録第4276399号及び登録第5116697号(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

【別掲】本願商標



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審決日 2022-03-31 
出願番号 2020030478 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0321)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鯉沼 里果
大森 友子
商標の称呼 ドゥークリア、ドゥー、クリア 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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