• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0103051121
管理番号 1384375 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-11 
確定日 2022-05-10 
事件の表示 商願2020-13839拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「見えないリスク」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類、第5類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年2月7日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年1月25日付けで拒絶理由の通知、同年5月17日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年7月2日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月11日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第1類「除湿剤」、第3類「せっけん類」、第5類「薬剤,サプリメント」、第11類「家庭用電熱用品類」及び第21類「ねずみ取り器,はえたたき,ハチ捕獲機,ゴキブリ捕獲器,その他の害虫捕獲器,電気式薬剤薫蒸殺虫・防虫器,電動型ファン式薬剤拡散殺虫・防虫器」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「見えないリスク」の文字を標準文字で表してなるところ、除菌や消臭等の用途で使用される商品を取り扱う業界においては、ウイルスや細菌等が「見えないリスク」と称されており、そのような「見えないリスク」への対策のための商品が一般的に取引されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「ウイルスや細菌等、目に見えないリスクへの対策のための商品」ほどの意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「見えないリスク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「見えない」の文字は「自然に目にうつる。目に入る。」の意味を有する「見える」の否定表現で、「リスク」の文字は「危険。」の意味を有する語である(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、各文字の語義を結合した意味合い(自然に目にうつらない危険など)を連想、想起させるとしても、原審認定のような具体的な意味合いまでを看取させるものではない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「見えないリスク」の文字が単独で、商品の品質、効能又は宣伝文句等を表示する語として取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質や宣伝文句等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体として商品の具体的な品質や効能、宣伝文句等を表示するものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-04-19 
出願番号 2020013839 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0103051121)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 ミエナイリスク 
代理人 柴田 昭夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ