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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1384374 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-06 
確定日 2022-04-19 
事件の表示 商願2020−102709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月19日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年11月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同月12日に意見書及び手続補正書が提出され、その後、令和3年3月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月6日付けで意見書、及び、同月7日付けで手続補足書が提出されたが、令和3年7月1日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年10月6日に拒絶査定不服審判の請求がされ、さらに、同月7日付けの手続補足書で、審判請求書による主張を立証するための証拠が提出されたものである。
本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により、第3類「ジェル状シートタイプのパック用化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6092366号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成30年1月17日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ひとすくい分のジュレ状物質を載せたスプーン」の図形部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、薄いグレーの色彩を背景として、その中央部分に大きく表された水と水滴からなるとおぼしき輪状の図形内に、青色で「ROUTINE ESTHE」(構成中2文字目の「O」はデザイン化されている。)、縦書きで「薬用」、その右側に大きく「美白」、その下に「ジュレマスク」(「ジュレマスク」の文字の下には下線が引かれている。)、「WHITE JELLY MASK」の各文字を表示し、その下部に、青色で円弧状に「濃密ジュレで/高密着!」の文字、その右側に金色で「ジュレ状物質とおぼしきものを載せた一本のスプーン」の図形(以下「スプーン図形部分」という。)を表示し(以下、上記輪状及びその図形内の記載を「中央部分」という。)、また、上記輪状の図形の上部には、下方の辺が「へ」の字状になっている金色地の方形の中に、「高保湿タイプ」(「高保湿タイプ」の文字の下には下線が引かれている。)及び「乾燥・くすみ 肌に」の各文字、右側四角形内に「医薬部外品」、及びその左下部に、「新ルーティン」及び「お家エステ♪」の各文字を青色で表示し(以下「上部部分」という)、さらに、上記輪状の図の下部には、青色で円弧状に書した「コットン生まれのやわらかシート」の文字及びシート状マスクとおぼしき図形、青色の「3sheets」の文字、右側に青色の横長長方形内に白抜きで「MEDICATED」の文字、青色の「【薬用】美白保温ジュレマスク」、及び「ジュレマスク1枚につき6つの役割」等の各文字を表示し、その下に青色の「ROLAND」の文字を表示してなるものである(以下「下部部分」という)。
そして、本願商標構成中、中央部分に着目すると、スプーン図形部分におけるスプーンの柄の一部は、「WHITE JELLY MASK」中の「K」の文字と重なるように描かれていること、及び、中央部分に「ジュレマスク」、「濃密ジュレ」等、「ジュレ」の文字を有するものであって、スプーンに盛られたジュレ状物質とおぼしきものが当該文字等と関連性を有するものと容易に認識し得ること等からすれば、中央部分はまとまりよく、一体のものとみるのが相当である。
さらに、本願商標構成全体をみても、スプーン図形部分の金色は、上部部分における金色地の方形と同じ色で表されており、かつ、下部部分には「保湿ジュレマスク」、「ジュレマスク」等、「ジュレ」の記載があることよりすれば、スプーンに盛られたジュレ状物質とおぼしきものが当該文字等との関連性を有すると見るのが自然であって、本願商標の構成態様、色彩等を考慮すれば、本願商標の構成においては、スプーン図形部分は、当該部分のみが看者に支配的な印象を与えるというよりは、中央部分、及び上下部部分の構成要素と共に一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
その他、本願商標の構成中、スプーン図形部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標構成中のスプーン図形部分のみを分離、抽出して、当該文字部分から生じる称呼、観念をもって商取引に資することはないというべきであるから、本願商標中のスプーン図形部分から商品の出所識別標識としての独立した称呼、観念は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標から、スプーン図形部分のみを分離抽出した上で、本願商標が、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。)


別掲2 引用商標





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審決日 2022-03-29 
出願番号 2020102709 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 シンルーティンオウチエステ、ルーティンエステ、ルーティン、ヤクヨービハク、ビハク、ジュレマスク、ホワイトジェリーマスク、バイローランド、ローランド 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 大澤 豊 

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