• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1384365 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-13 
確定日 2022-05-10 
事件の表示 商願2020−45603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年4月24日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月27日付け:拒絶理由通知
令和2年11月9日 :意見書の提出
令和3年6月7日付け :拒絶査定
令和3年9月13日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として登録出願されたものである。

第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、以下の登録商標をまとめて「引用商標」という。
(1)登録第1810252号商標
商標の構成:「福寿屋」の文字を横書きしてなる
登録出願日:昭和58年12月29日
設定登録日:昭和60年9月27日
指定商品 :第30類「菓子,パン」(平成17年12月14日書換登録)
(2)登録第2153651号商標
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和62年6月20日
設定登録日:平成元年7月31日
指定商品 :第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を含む第30類、第29類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成21年6月24日書換登録)

第4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「FUKUJUYA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

第5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、破線の縦長楕円(以下「楕円部分」という。)の内部の中央に、黄色と紫色で着色した2つの花とその茎及び葉の図(以下「植物図形部分」という。)を大きく表し、植物図形部分の上部と下部に、それぞれ、大きく「INARI」の文字、「FUKUJUYA」の文字を配し、植物図形部分の右側と左側に、それぞれ、小さく不明瞭な態様で、「伊奈利寿司」の文字、「福寿家」の文字を配してなるところ、本願商標の外観は、楕円部分の内部に、植物図形部分と文字部分の各構成がバランスのとれた大きさでまとまりよく配置されており、植物図形部分のうちの2つの花が黄色と紫で着色されているほかは、すべてが黒色で表されていること、楕円部分を描く線と、「INARI」及び「FUKUJUYA」の文字を表す線とがほぼ同一の太さで表されているほか、上下の「INARI」の文字と「FUKUJUYA」の文字とが同じ書体でいずれも楕円部分の湾曲に沿うように、統一的にデザイン化されていること、右側と左側の「伊奈利寿司」の文字と「福寿家」の文字も同じ書体で表されていることに照らすならば、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの構成が調和した、全体として、まとまりのある一体的なものとして認識するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標において、「FUKUJUYA」の文字部分のみが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、当該文字部分のみを本願商標の特徴部分とすることはできないものである。
また、他に、本願商標の構成中、「FUKUJUYA」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「FUKUJUYA」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。)


別掲2 登録第2153651号商標



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-04-12 
出願番号 2020045603 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
鈴木 雅也
商標の称呼 イナリフクジュヤ、イナリ、フクジュヤ、イナリズシ 
代理人 山本 龍郎 
代理人 山本 彰司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ