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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W45
管理番号 1384358 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-30 
確定日 2022-05-02 
事件の表示 商願2019−155000拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年11月27日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月14日付け:拒絶理由通知
令和3年 6月 1日付け:拒絶査定
令和3年 8月30日 :審判請求書,手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は,「未来設計士」の文字を横書きしてなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され,その後,指定役務については,上記1の手続補正により,第45類「身の上相談,人生設計の提案に関する人生相談,ライフイベントにおける人生相談」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,以下の(1)及び(2)の理由をもって,本願を拒絶した。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項
本願の指定役務中,第45類「人生設計・提案業務,ライフイベントにおける助言」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,政令で定める商品及び役務の区分に従って第45類の役務を指定したものと認めることもできないから,本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標は,登録第5884711号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 引用商標
引用商標は,「未来設計」の文字を標準文字で表してなり,平成28年3月4日に登録出願,第45類「通夜・葬儀・法要の執行に関する助言・情報の提供,通夜・葬儀・法要の執行の媒介又は取次ぎ,通夜・葬儀・法要の相談,通夜・葬儀・法要の為の施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,通夜・葬儀・法要の予約,葬儀の生前予約,葬儀の生前企画,通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返礼の助言,葬儀の執行の連絡,指定された者に対する入院・危篤・死亡の連絡,訃報の連絡,墓地又は納骨堂の提供に関する助言・情報の提供,墓地又は納骨堂の提供の媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂の管理,遺言の執行に関する情報の提供,遺言の整理,遺言書の保管,高齢者又は要介護者向けの遺言書の管理,要介護認定申請手続の代行,公的年金に関する情報の提供,身の上相談,高齢者又は要介護者向けの法律相談,法律相談,法律的事項に関する研究,祭壇及び葬祭用具の貸与の媒介又は取次ぎ,祭壇及び葬祭用具の貸与の媒介又は取次ぎに関する助言・情報の提供」及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同年9月30日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

5 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は,その指定役務について,前記2のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は,上記1のとおり「未来建設士」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は,同じ大きさ及び同じ書体で,字間なく横一列に配置されているため,構成上まとまりのよい印象を与えるもので,いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。
また,構成全体から生ずる「ミライセッケイシ」の称呼も一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中の「未来」の文字は,「現在の後に来る時」等の意味を,「設計」の文字は,「一般に,計画を立てること。」等の意味を,「士」の文字は,「一定の資格・職業の人」等の意味を有するそれぞれよく知られた語であるところ,当該「士」の文字が,本願商標の指定役務との関係において,出所識別標識としての機能を果たし得ないものとはいえないから,「未来設計士」の文字全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。そして,当該文字全体からは,それぞれの文字から生じる意味合いより「未来の計画を立てる職業の人」程の漠然とした意味合いを想起させるものである。
したがって,本願商標は,「ミライセッケイシ」の称呼のみを生じ,「未来の計画を立てる職業の人」程の漠然とした観念を想起させるものである。
イ 引用商標について
引用商標は,上記4のとおり「未来設計」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,同じ大きさ及び書体で,字間なく横一列に配置されているため,構成上まとまりのよい印象を与えるもので,いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。
また,構成全体から生ずる「ミライセッケイ」の称呼も一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標を構成する「未来」及び「設計」の文字は,上記アと同様に,それぞれ「現在の後に来る時」等及び「一般に,計画を立てること。」等の意味を有するよく知られた語である。
そうすると,引用商標は,「ミライセッケイ」の称呼を生じ,その構成文字から生ずるそれぞれの意味合いより「未来の計画を立てること」程の漠然とした観念を想起させるものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは,それぞれ,上記ア及びイのとおりの構成からなるところ,外観においては,本願商標の語尾における「士」の文字の有無という差異があり,当該差異が,視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず,明らかに区別し得るものである。
次に称呼については,本願商標から生ずる「ミライセッケイシ」の称呼と,引用商標から生ずる「ミライセッケイ」の称呼とを比較すると,両者は,本願商標の語尾における「シ」の音の有無という差異を有するところ,両称呼は8音又は7音という比較的短い音構成であることを踏まえれば,該差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が相違し,十分に聴別し得るものである。
そして,観念においては,本願商標から生ずる「未来の計画を立てる職業の人」程の漠然とした観念と,引用商標から生ずる「未来の計画を立てること」程の漠然とした観念とを比較するに,両者はともに漠然とした観念ではあるものの,相違するものであるから,観念上相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観において明らかに区別し得るものであり,称呼においては十分に聴別できるものであって,観念においても相紛れるおそれはないものであるから,両者は非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定役務の類否について検討するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
したがって,本願商標が,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消し,また,本願商標は,同法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2022-03-29 
出願番号 2019155000 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W45)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 大森 友子
小俣 克巳
商標の称呼 ミライセッケーシ、ミライセッケー 
代理人 平野 耕平 

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