ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W06 |
---|---|
管理番号 | 1384356 |
総通号数 | 5 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-08-10 |
確定日 | 2022-04-19 |
事件の表示 | 商願2019−148260拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和元年9月13日に登録出願された商願2019−121551に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月25日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年9月8日付け :拒絶理由通知 令和2年11月11日 :意見書及び手続補正書の提出 令和3年3月9日付け :通知書 令和3年4月15日 :意見書及び手続補正書の提出 令和3年5月10日付け:拒絶査定 令和3年8月10日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「アークフェンス」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として上記第1のとおり登録出願され、その後、指定商品については、上記第1の手続補正書により、最終的に、第6類「落石防護用の金属製柵」と補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4725959号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARC」の文字を横書きしてなり、平成12年10月25日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、同15年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「アーク」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第5 当審の判断 本願商標は、「アークフェンス」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「アークフェンス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中「アーク」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「アーク」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-03-31 |
出願番号 | 2019148260 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W06)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | アークフェンス、アーク |
代理人 | 山口 朔生 |