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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09354142 |
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管理番号 | 1384352 |
総通号数 | 5 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-04 |
確定日 | 2022-05-12 |
事件の表示 | 商願2019−122989拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続きの経緯 本願は令和元年9月4日の登録出願であって、同2年10月16日付けの拒絶理由通知に対し、同年11月30日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年2月25日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同4年2月18日に手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2記載のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第6233201号商標(以下「引用商標」という。)とは同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第9類「インターネットを利用してダウンロード可能な電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア」 第35類「インターネットによる人材の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネットによる職業の斡旋及びこれに関する情報の提供,インターネットによる人材の紹介及び職業の斡旋の媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,インターネットによる人材募集及びこれに関する情報の提供,その他の人材の紹介及び職業の斡旋(派遣によるものを含む。)並びにこれらに関する情報の提供,コンピュータによるファイルの管理,通信ネットワークを利用して行う電子データファイルの管理,電子データを保管し必要に応じて出力することによるコンピュータによるファイルの管理,ソーシャルネットワーキングの提供のためのウェブサイト・サイト内における友人作り・写真の共有・画像の送信に関する情報ファイルの管理,一般事務処理の代理又は代行(インターネットによるものを含む。),求人情報の提供(インターネットによるものを含む。),競売の運営(インターネットによるものを含む。)及びこれに関する情報の提供,ダウンロード可能な電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(インターネットによるものを含む。)」 第41類「企業経営の講演会・研修会・討論会・研修集会・講習会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供(インターネットによるものを含む。),人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,人の交流を目的としたパーティーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,人の交流を目的とした興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,インターネットによる画像・映像・音声・音楽の提供,会員制による教育の提供,インターネットによる通信を用いて行うゲーム又はクイズの提供,図書及び記録の供覧(インターネットによるものを含む。),図書の貸与(インターネットによるものを含む。),オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,カタログの制作(インターネットによるものを含む。),小冊子の制作(インターネットによるものを含む。),CD−ROM形式の書籍の制作(インターネットによるものを含む。),セミナー・シンポジウムのための施設の提供及びこれらに関する情報の提供」 第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の貸与,コンピュータの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの貸与,電子計算機・自動車その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,情報技術(IT)に関する助言,デザインの考案(広告に関するものを除く。),オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-04-26 |
出願番号 | 2019122989 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09354142)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
水落 洋 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ミツクルミツクルミツクルミツクル、ミツクル |
代理人 | 鈴木 智仁 |