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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W37
管理番号 1384351 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-20 
確定日 2022-05-17 
事件の表示 商願2019−150390拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,令和元年11月29日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月17日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月4日 :意見書の提出
令和3年4月14日付け :拒絶査定
令和3年7月20日 :審判請求書の提出

第2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第37類「解体工事,建築一式工事,土木一式工事,ダイオキシン・アスベスト除去工事,土壌汚染改良工事」を指定役務として,登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第6122575号商標(以下「引用商標」という。)は,「MK工法」の文字を標準文字で表してなり,平成30年4月23日に登録出願,第37類「矢板の埋設工事その他の土木・建築一式工事,矢板の埋設工事その他の土木・建築一式工事に関する助言・指導又は情報の提供,矢板の埋設工事その他の土木・建築一式工事のコンサルティング,矢板の埋設工事その他の土木・建築一式工事の仲介又は取次ぎ,建築資材又は土木資材もしくは土木機械器具の貸与」を指定役務として,同31年2月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第4 当審の判断
1 本願商標及び引用商標について
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,青色の「ジェット」の文字,緑色の「クリーン」の文字,赤紫色の「MK」の文字及び紺色の「工法」の文字を一連に横書きしてなるものである(「MK」の文字は,他の文字よりも若干大きく表されている。)ところ,「ジェット」「クリーン」「MK」「工法」の各文字部分は,それぞれ異なる色彩で表されていること,「ジェット」及び「クリーン」と「MK」と「工法」とは異なる書体で表されていること,「MK」の文字と他の文字は異なる大きさで表されていることから,これらの文字部分は外観上それぞれ分離して看取され得るものである。
しかしながら,本願商標の構成全体から生じる「ジェットクリーンエムケイコウホウ」の称呼は,若干冗長ではあるものの,一連に称呼し得るものである。
また,本願商標の構成中の「ジェット」の文字は「孔口から流体が連続的に噴出する形態。また,その噴出物。噴流。」等の,「クリーン」の文字は「きれいなさま。清潔なさま。」等の意味を有する語であり(ともに「広辞苑第七版」株式会社岩波書店),本願の指定役務を取り扱う業界においては,社名の一部や,役務の質や提供の方法を表す文字の一部に使用されている例が散見される。そして,「MK」の文字は,役務の規格や等級等を表す記号,符号としても用いられる欧文字2文字であり,「工法」の文字は「加工・工事などにおける造り方・組立て方。」の意味を有する語(前掲書)である。
以上を勘案すると,本願の指定役務との関係において,各文字部分のみも,いずれの組み合わせでも,役務の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえず,本願商標の構成中「MK工法」の文字部分が独立して役務の出所識別標識としての機能を果たすものと認めるに足りる事情や,「MK工法」の文字部分以外を捨象しなければならないといった事情は見いだせない。
そうすると,本願商標を構成する上記の各文字部分が,外観上それぞれ分離して看取され得るものであるとしても,本願商標全体から生じる称呼が冗長ではないこと及び各文字部分のいずれもが取引者,需要者に対し,出所識別標識として強く支配的な印象をあたえるものとはいえないことを勘案すれば,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるというのが相当である。
したがって,本願商標から「MK工法」の文字部分を分離,抽出し,その上で「エムケイコウホウ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが,外観上近似した印象を与えるものであって,かつ,称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願商標(色彩は原本参照。)


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審決日 2022-04-25 
出願番号 2019150390 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W37)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 ジェットクリーンエムケイコーホー、ジェットクリーンエムケイ、ジェットクリーン、エムケイコーホー 
代理人 特許業務法人太陽国際特許事務所 

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