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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1383415 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-05-24 
確定日 2022-03-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第6358988号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6358988号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6358988号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和2年4月27日に登録出願、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年12月24日に登録査定、同3年3月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4569047号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:FREYA(標準文字)
登録出願日:平成13年6月22日
設定登録日:平成14年5月17日
指定商品 :第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
更新登録日:平成24年1月31日
(2)登録第2033480号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:FLAYJA
登録出願日:昭和61年6月6日
設定登録日:昭和63年3月30日
書換登録日:平成19年11月14日
指定商品 :第25類「被服」
最新更新登録日:平成29年10月24日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中の第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第70号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標について
本件商標は、灰色で塗りつぶされたハート形の図形(以下「図形部分」という。)を描き、図形部分内に「Freyja」の欧文字(以下「文字部分」という。)を白抜きで書してなるものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、「FREYA」の欧文字を標準文字により書してなり、引用商標2は、「FLAYJA」の欧文字を書してなるものである。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標と引用商標1の対比について
(ア)本件商標の要部について
最高裁判決(昭和37年(オ)第953号、昭和39年(行ツ)第110号)や審査基準を踏まえて、取引の実情を考慮した上で、本件商標の要部について検討すると、ハート形は、一般的にありふれた図形であり、とりわけ、本件商標の指定商品である「被服」などの分野においては、商品のデザイン性を高めるために、ブランド名などを表す文字の背景としてハート形が使用されている実情がある。
また、特定の色で塗りつぶされたハート形の図形の中に白抜きの文字を書したロゴの使用をすることも多い(甲4〜甲8)。
そして、本件商標中の図形部分は、少々潰れた横長のハート形であるものの、文字を記載するためにハートを横長にすることは通常良く行われる(甲9〜甲11)。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合には、本件商標の構成中の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、当該文字部分をもって取引に資されるといえる。
また、本件商標において、図形部分が文字部分と分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、本件商標において、図形部分と文字部分とを常に一体としてのみ把握、理解しなければならないとする格別の理由はない。
さらに、本件商標における図形部分からは、出所識別標識としての独立した称呼や観念は生じず、「Freyja」の文字部分からのみ称呼や観念が生じる。つまり、本件商標の構成中の図形部分の識別力は、極めて弱い。
したがって、本件商標から「Freyja」の文字を要部として抽出して、商標の類否判断をすべきである。
(イ)本件商標の称呼について
本件商標の要部は、文字部分「Freyja」であり、「フレイヤ」、「フレイア」又は「フレヤ」の称呼が生じる。
なお、本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)は、令和2年11月11日付提出の意見書において、本件商標の称呼が「フレイヤ」であると主張している(甲12)。
また、本件商標権者は、本件商標の使用をする際、「フレイヤ」の文字を添えて使用している(甲13〜甲17)。すなわち、本件商標権者は、本件商標の称呼を「フレイヤ」と認識しており、また、取引者、需要者に対しても「フレイヤ」と理解させることを意図して本件商標の使用をしている。
さらに、一般的に、「Freyja」の欧文字は、「フレイヤ」、「フレイア」又は「フレヤ」の称呼が生じると認識されている実情がある(甲18〜甲39)。
我が国においては、近年、英語を始めとする外国語教育の普及や海外旅行の増加などにより、外国語の普及率が高まっており、また、企業におけるグローバル化なども相まって、商業においても外国語、すなわち、欧文字からなる商標が使用されることは少なくない。この事実に鑑みるに、欧文字からなる商標を称呼するときは、たとえその欧文字の発音を知らない場合であっても、一般には、自己の有する外国語の知識に従って、外国語風に読もうとするものと解される(平成11年(行ケ)第197号)。
本件商標の文字部分の後半「ja」は、例えば、「Jacob」、「Jacobsen」や「hallelujah」が、それぞれ「ヤコブ」、「ヤコブセン」及び「ハレルヤ」のように発音されるなど、発音記号の[j]が日本語の「や行」の子音として発音されることから類推して、「ヤ」と発音されるといえる(甲40、甲41)。その結果、一般の取引者、需要者は、本件商標の文字部分「Freyja」を「フレイヤ」と称呼する。
このように、「Freyja」について、「フレイジャ」の称呼が生じる余地があるとしても、そのことをもって、「フレイヤ」、「フレイア」又は「フレヤ」の称呼が生じないということはできず、むしろ、前述のとおり、実際の商取引において、「Freyja」の称呼として「フレイヤ」の称呼が浸透している実情がある。
(ウ)引用商標1の称呼について
引用商標1は、「FREYA」の欧文字を標準文字で表してなり、「フレイヤ」、「フレイア」又は「フレヤ」の称呼が生じる。
ここで、引用商標1は、以下のとおり、「FREYA」の欧文字より「フレヤ」の称呼のみが生じるとはいえず、「フレイヤ」又は「フレイア」の方が自然な称呼といえる。
まず、一般に「FREYA」の欧文字は、「フレイヤ」又は「フレイア」の称呼が生じると認識されている実情がある(甲24〜甲27、甲42〜甲50)。すなわち、「FREYA」の実際の使用態様より、「フレヤ」のみの称呼が生じると認識されているに足る事実は発見できない。
また、申立人は、下着などの自己の商品に引用商標1「FREYA」の使用をしている(甲51〜甲54)。申立人の商品を輸入している日本の販売代理店のウェブサイトなどに示されているように、いずれの販売代理店においても、引用商標1「FREYA」は、「フレイヤ」又は「フレイア」と併せて使用されており、「FREYA」より「フレイヤ」又は「フレイア」の称呼が生じると実際の商取引において認識されている。
なお、付言すれば、異議2019−900312号の決定において、引用商標1より、「フレヤ」、「フレイヤ」又は「フレイア」の称呼が生じることが認められている(甲55)。
また、「FREYA」又は「Freya」を含む登録商標に対して付与された称呼に鑑みても、「FREYA」又は「Freya」の欧文字より「フレヤ」の称呼のみが生じるとはいえない(甲56〜甲59)。
このように、引用商標1の「FREYA」からは、「フレヤ」の称呼に加えて、「フレイア」又は「フレイヤ」の称呼が生じる。
(エ)本件商標と引用商標1の称呼の類否について
本件商標と引用商標1とは、「フレイヤ」、「フレイア」及び「フレヤ」の称呼を共通にするものである。すなわち、本件商標と引用商標1とは、複数の称呼を生じ得る商標だが、いずれの場合であっても、本件商標は、引用商標1と称呼が同一である。
(オ)本件商標と引用商標1の観念の類否について
本件商標の文字部分「Freyja」は、北欧神話に登場する美と愛と豊穣の女神の名前を示す(甲21、甲22、甲24、甲25、甲27、甲46、甲60)。よって、本件商標から「女神」の観念が生じる。
ここで、同女神の名前のつづりは、「Freyja」と表されることもあれば、「Freya」と表されることもある(甲24〜甲27)。
すなわち、引用商標1「FREYA」の欧文字も同様に、北欧神話に登場する美と愛と豊穣の女神の名前を示す(甲24、甲25、甲27、甲46)。つまり、引用商標1から本件商標と同様の「女神」の観念が生じる。
したがって、両商標からは、いずれも「女神」の観念が生じ、本件商標は、引用商標1と観念が同一である。
なお、外国語、特に、英語においては、正しいとされる欧文字のつづりが複数存在する単語が多数あるため、同じ意味合いものが異なる欧文字のつづりにより表されていたとしても不自然ではない(甲61)。
このような実情及び我が国における英語の普及率の高まりなどに鑑みるに、一般の取引者、需要者は、つづりが相違する2つの欧文字より、同一の称呼及び同一の観念が生じ得ることを理解しており、欧文字のつづりが相違する場合に、異なる称呼や異なる観念が生じなければならないという理由はない。
(カ)本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標1の指定商品「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と同一である。
(キ)まとめ
取引の実情を考慮すれば、商品が口頭あるいは電話によって売買されることも少なくなく、口頭あるいは電話によって売買されることを否定する理由はない。よって、商標の類否判断において、商標から生じる称呼を無視することはできない。前述のとおり、本件商標と引用商標1とは、「フレイヤ」、「フレイア」又は「フレヤ」の称呼を共通にし、「女神」の観念を共通にする。
したがって、本件商標と引用商標1とは、たとえ外観において多少の差異を有するものであるとしても、称呼と観念とが同一であることも相まって、全体として相紛れるおそれのある、類似の商標である。
なお、外観が相違するとしても、称呼が同一又は類似である場合は、商標が類似すると判断された審決がある(甲62〜甲69)。
以上のとおり、本件商標は、引用商標1と類似し、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似である。さらに、本件商標は、引用商標1が登録された後に出願されたものであって、本件商標の出願人は引用商標1の商標権者と異なる。
イ 本件商標と引用商標2の対比について
引用商標2は、「FLAYJA」の欧文字を書してなるから、これより「フレージャ」の称呼を生じ、一方、本件商標は、前述のとおり、「フレイヤ」、「フレイア」又は「フレヤ」の称呼を生じる。
仮に、一般の取引者、需要者が本件商標を「フレイジャ」と称呼した場合、本件商標は、引用商標2と称呼が類似する。
本件商標の称呼と引用商標2の称呼とは、共に5音構成からなるものであって、中間に位置する第3音に差異を有するものの、他の4音を共通にする。
相違する1音は、弱音と長音との差異にすぎず、本件商標の称呼の第3音「イ」が弱音であることは、商標審査基準 3.(2)(イ)の記載より明らかであり、商標審査基準には、相違する音が弱音と長音の差にすぎない場合は、「音量」が共通すると判断される旨が記載されている。
また、本件商標の称呼と引用商標2の称呼とは、語頭において共通する第1音と第2音「フレ」が同一の強音であって、アクセントの位置が共通する。よって、中間に位置する第3音が弱音又は長音であることも相まって、本件商標の称呼と引用商標2の称呼とは、「音調」(音の強弱及びアクセントの位置)が共通する。
さらに、本件商標の称呼と引用商標2の称呼とは、「音節」が共通する。すなわち、本件商標は「フレイ・ジャ」と称呼され、引用商標2は「フレー・ジャ」と称呼されるため、一つのまとまった感じとしての語の切れ方、分かれ方(シラブル、息の段落)において共通性がある。
このように、本件商標の称呼と引用商標2の称呼とは、音量、音調、及び、音節において共通する。よって、仮に、本件商標が「フレイジャ」と称呼された場合において、一般の取引者、需要者に与える称呼の全体的印象は、互いに紛らわしい。つまり、本件商標は、引用商標2と称呼が類似する。
したがって、本件商標と引用商標2とは、外観において多少印象が異なり、引用商標2からは観念が生じないとはいえ、称呼において類似し、時と場所を異にして隔離的に観察がされるとき、両商標に接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想などは共通する。
よって、本件商標を指定商品に使用した場合に引用商標2と出所混同のおそれがある。
以上のとおり、本件商標は、引用商標2と類似し、本件商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と同一又は類似である。さらに、本件商標は、引用商標2が登録された後に出願されたものであって、本件商標の出願人は引用商標2の商標権者と異なる。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品又はこれらに類似する商品について使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、横長のハート形の図形に「Freyja」の欧文字を白抜きで表した構成よりなるところ、その構成中のハート形の図形は、一般的にありふれた図形であり、文字の背景等としてデザイン的に使用されることも少なくないことよりすれば、本件商標においては、「Freyja」の欧文字が、強く支配的な印象を与えるというべきであって、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識としての機能を果たすものといえる。
そして、「Freyja」の欧文字は、「北欧神話に登場する美と愛と豊穣の女神の名前」を示すものである(甲21、甲22、甲24、甲25、甲27、甲60)としても、我が国において広く一般に知られている語とはいえないものであって、むしろ、一種の造語として理解されるとみるのが相当であることよりすれば、直ちに特定の観念を生じないというべきである。
また、通常、造語からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に称呼されることが一般的である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「フレイヤ」又は「フレイジャ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、「FREYA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が「Freyja」と同様に、北欧神話に登場する美と愛と豊穣の女神の名前を示すものである(甲24、甲25、甲27、甲46)としても、我が国において広く一般に知られている語とはいえないものであって、むしろ、一種の造語として理解されるとみるのが相当であることよりすれば、直ちに特定の観念を生じないというべきである。
そして、通常、造語からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に称呼されることが一般的である。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「フレヤ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「FLAYJA」の欧文字を書してなるところ、当該文字は特定の意味合いを有さない造語であることよりすれば、直ちに特定の観念を生じないというべきである。
そして、通常、造語からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語読み風又はローマ字読み風に称呼されることが一般的である。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「フライジャ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標と引用商標1の類否について
本件商標と引用商標1との類否について検討するに、両商標はそれぞれ上記(1)及び(2)アのとおりの構成よりなるところ、本件商標全体と引用商標1とは、図形の有無の差異等において、外観上、判然と区別し得るものである。また、本件商標の要部である「Freyja」の文字部分と引用商標1との外観についてみても、6文字と5文字というさほど多くない構成文字数において、「j」の文字の有無の差異が及ぼす影響は決して小さいとはいえないものであって、両者は、外観において区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本件商標から生じる「フレイヤ」の称呼と引用商標1から生じる「フレヤ」の称呼とは、4音と3音という短い音構成において、「イ」の音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きいというべきであるから、両者は、明瞭に聴別し得るものである。また、本件商標から生じる「フレイジャ」の称呼と引用商標1から生じる「フレヤ」の称呼とは、4音と3音という短い音構成において、語尾における「イジャ」と「ヤ」の音が明らかに異なるものであるから、紛れるおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標1は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に考慮すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 本件商標と引用商標2の類否について
本件商標と引用商標2との類否について検討するに、両商標はそれぞれ上記(1)及び(2)イのとおりの構成よりなるところ、本件商標全体と引用商標2とは、図形の有無の差異等において、外観上、判然と区別し得るものである。また、本件商標の要部である「Freyja」の文字部分と引用商標2との外観についてみても、いずれも6文字というさほど多くない構成文字数において、2文字目及び3文字目における「re」と「LA」の文字のつづりの差異は明らかであるから、両者は、外観において区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本件商標から生じる「フレイヤ」の称呼と引用商標2から生じる「フライジャ」の称呼とは、いずれも4音という短い音構成において明らかに異なるものであるから、互いに紛れるおそれはない。また、本件商標から生じる「フレイジャ」の称呼と引用商標2から生じる「フライジャ」の称呼とは、いずれも4音という短い音構成において、第2音の差異が与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、十分に聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標2は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に考慮すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
上記(3)のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
【別掲】
本件商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-02-28 
出願番号 2020060456 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W25)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 冨澤 美加
榎本 政実
登録日 2021-03-04 
登録番号 6358988 
権利者 大澤 正和
商標の称呼 フレイヤ、フレイジャ、フレヤ 
代理人 西村 啓一 

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