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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W4245
管理番号 1383384 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-02 
確定日 2022-04-08 
事件の表示 商願2021−28793拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「LaaS」の文字を標準文字で表してなり、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年2月25日に登録出願された商願2020−19716に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年3月11日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月4日受付けで意見書が提出されたが、同年10月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審における令和3年6月4日受付の手続補正書及び当審における同年11月2日付け手続補正書により、最終的に第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに関する情報の提供,コンピュータハードウェアの設計及び開発並びにこれらに関する指導及び助言」及び第45類「ウェブサイトによる工業所有権の法律業務に関する情報の提供,オンラインによる双方向型データベースからの工業所有権の法律に関する情報の提供,工業所有権に関する法律的事項の監視,工業所有権に関する契約策定の法律的事項に関する支援,法律に関する助言のための工業所有権の監視,工業所有権に関する助言,工業所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,工業所有権に関する法令遵守のための監査,工業所有権のライセンスに関する法的な管理,工業所有権の管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6350778号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-03-25 
出願番号 2021028793 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W4245)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 馬場 秀敏
綾 郁奈子
商標の称呼 エルエイエイエス、ラース、ラアス 
代理人 石川 好文 
代理人 重信 和男 
代理人 林 道広 
代理人 大久保 岳彦 
代理人 秋庭 英樹 

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