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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W37
管理番号 1383382 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-26 
確定日 2022-03-25 
事件の表示 商願2020−62374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「おそうじ劇場」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年5月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年10月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、第37類「エアコンクリーニング(エアコン分解クリーニングを含む),キッチン清掃,バスルーム清掃,トイレ清掃,洗面台清掃,バスルームクリーニング,バスタブエプロン内高圧洗浄,レンジフード分解クリーニング,ガスコンロ清掃,窓の清掃,室内清掃,店舗清掃,床清掃,クロス・襖・障子の張替え,建具の修理又は修繕,水漏れ防止処理工事,水栓・立水栓の取付け又は取替え工事,家具の修理又は修繕,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,建築物の外壁の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標の指定役務中『水漏れ修理』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-03-10 
出願番号 2020062374 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W37)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 綾 郁奈子
馬場 秀敏
商標の称呼 オソウジゲキジョー、オソージゲキジョー、ソージゲキジョー 
代理人 永井 道雄 

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